― 契約各社が対象者に通知へ -
保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが二重課税に当たり違法であるとの最高裁の判決がありました。
2年目以降の年金には、元本部分に加え、運用益が加算され、運用益部分は所得税の課税対象になると判断しており、元本部分に課した所得税分を還付する方針です。
当初、事務処理が膨大になるので、生保側は簡便な処理を模索していたようですが、財務省側の意見に従ったようです。
契約者には、各保険会社から通知が行くそうです。
どのように還付額を算出したのか、税理士としてはとても気になるところです。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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