資産の値上がり益 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

資産の値上がり益

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 経営実践

おはようございます、いよいよ新首相が決まりそうです。

政治が原因で経済環境にあまり影響がないよう、

配慮をして頂きたいものです。



昨日からの続き、今日は未実現利益について。

未実現利益とは、以前にもご紹介した「資産の値上がり益」

などが該当します。


例えば100円で買った土地が1億円に値上がりしているケース。

(旧財閥系企業などでは、よくあることです。)

この差 額の約9,999万円をどう考えるのか?


処分可能利益を計算するときには、この未実現利益は無視を

されるということでした。



これが、企業の利益力を計算したい場合には「実際には

確定していなくても利益に貢献するもの」として認識すべきでは

ないのか?というお話になってきます。


つまり、結論としては利益力の算定表示が目的であるならば、

未実現利益も収益として計上される、ということになります。


ところが、実際の会計ではそうなっていないことも多いです。

つまり、結局はこの9,999万円を無視するのですね。

その理由については後述します。



明日、「利益力の算定表示」の会計について簡単にまとめます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

このコラムに類似したコラム

経済事象の複雑化と会計・税務の知識 高橋 昌也 - 税理士(2024/01/22 08:00)

AI活用における質問力の重要性 高橋 昌也 - 税理士(2024/01/21 08:00)

海外事例:AIによる税務相談 高橋 昌也 - 税理士(2024/01/20 08:00)

当然ながら、個人情報保護の観点が大問題になる 高橋 昌也 - 税理士(2024/01/19 08:00)

海外の事例:記入式申告 高橋 昌也 - 税理士(2024/01/18 08:00)