おはようございます、いよいよ新首相が決まりそうです。
政治が原因で経済環境にあまり影響がないよう、
配慮をして頂きたいものです。
昨日からの続き、今日は未実現利益について。
未実現利益とは、以前にもご紹介した「資産の値上がり益」
などが該当します。
例えば100円で買った土地が1億円に値上がりしているケース。
(旧財閥系企業などでは、よくあることです。)
この差 額の約9,999万円をどう考えるのか?
処分可能利益を計算するときには、この未実現利益は無視を
されるということでした。
これが、企業の利益力を計算したい場合には「実際には
確定していなくても利益に貢献するもの」として認識すべきでは
ないのか?というお話になってきます。
つまり、結論としては利益力の算定表示が目的であるならば、
未実現利益も収益として計上される、ということになります。
ところが、実際の会計ではそうなっていないことも多いです。
つまり、結局はこの9,999万円を無視するのですね。
その理由については後述します。
明日、「利益力の算定表示」の会計について簡単にまとめます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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