高橋 昌也(税理士)- コラム「値上がり益は収益として処理しない」 - 専門家プロファイル

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値上がり益は収益として処理しない

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経営 会計・税務 2010-03-25 08:00
ピアノの展示会。

おはようございます、新宿にはこれが目的で行きました。


昨日からの続き、値上がり益についてどう考えるかです。
社屋の敷地に使っている土地の値段が上がっている時に、
会計的にはどうするのか?という話でした。


ここで処分可能利益のことをもう一度簡単に説明すると


・借金の返済に使える利益


でした。
社屋の敷地に使われている土地は、そうそう簡単に売却できる
ようなものではありません。
つまり、この値上がり益は処分可能利益を考える上では
あまり意味がない収益なのです。


結論としては、この土地の値上がり益は無視します。
なぜなら「値上がりはしていても、その収益は実際に現金化
されるような類のものではないから」です。
それこそ倒産でもするか、本社を移転でもして土地を売却
するようなことがあれば話は別ですが。



最初の会計における利益観を説明しました。
ここでもう一つ触れておかなければなりません。


この項、明日に続く。

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