おはようございます、高いところは心踊ります。
昨日からの続き、処分可能利益という言葉について。
やや意訳をして説明をすると
「借金の返済に使えそうな利益」
というニュアンスになります。
例えば、今から50年前に買った土地の値段は、
普通に考えれば現在の方が高いと思います。
仮に100万円で買った土地が現在500万円の値が
ついているとしましょう。
用途としては社屋の敷地だとします。
差額の400万円がいわゆる「含み益」と呼ばれる
状態で存在しています。
この400万円、考えようによっては収益として
認識することも出来るのではないでしょうか?
この土地の値上がり益、処分可能利益を計算する
上ではどのように処理するのでしょうか?
この項、明日に続く。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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