生活困窮に対して税務で対応する必要があるか否か - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

生活困窮に対して税務で対応する必要があるか否か

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 経営実践

おはようございます、今日は鹿鳴館の開館日です。
実際に建っていたのは60年弱くらいだったようですね。


自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
家族内での情報共有の重要性についてお話をしています。


配偶者控除を気にして、働く時間を制限している人がある程度存在することは、間違いなく事実です。
そして最近の最低賃金引き上げの影響もあって、扶養範囲内で働ける時間はほんとうに短くなっています。
このことは、パート・アルバイトを雇用する側にとって、大きな課題として認識されています。
年末近くになると、途端に稼働できる人が減少してしまうためです。


この手の話をすると、必ず以下のような反応が出てきます。
「働きたくても働けない人がいるという実態を無視しないでほしい」
このお話に対して「そんなことはない」などと反論する気は一切ありません。
実際、私の知っている中でも「働きたい意欲はあるが、様々な事情で働けない人」は存在します。


問題はそれを税務で補填しようとしている点にあるのではないか?という指摘もあります。
何かしらの理由で働けず、生活困窮に陥っている場合には、給付金等での補填で対処する、という方法もあります。
配偶者控除という税務上の規定に囚われず、柔軟に各世帯の現状に寄り添った対応を用意すべきでは、という考え方です。


ただ、新しい制度を用意しようとすれば、そこにまた新しい問題が生じることもわかっています。
簡単に正解が出る話ではありません。


いつもお読みいただき、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

このコラムに類似したコラム

制限金額の変更では根本的な解決にはならない 高橋 昌也 - 税理士(2024/11/30 08:00)

税理士として配偶者控除に対して感じていること 高橋 昌也 - 税理士(2024/11/27 08:00)

大人の価値観を如何に変革していくのか 高橋 昌也 - 税理士(2025/01/13 08:00)

やはり情報と意思の共有が大切 高橋 昌也 - 税理士(2025/01/11 08:00)

そう簡単に話が進むのかは未知数 高橋 昌也 - 税理士(2024/12/15 08:00)