おはようございます、今日は花火の日です。
今年は花火大会、できるのかなぁ・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
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非親族に対して遺言書で株式を渡す場合、親族の納得を得るのが難しいです。
ここで確認したいのが、遺言書の効力です。
基本的に、遺言書というのはその内容が優先されます。
これから亡くなる人の遺志を尊重する、という考え方です。
親族のみで話が済む場合には、親族全員の納得があれば、遺言内容を無視することも
あったりはしますが・・・
基本的に遺言書を書いた時点で、その遺産分配方法は採用されることになります。
ただし、ここで例外的な部分があります。
遺留分と言われる権利です。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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