おはようございます、今日は背骨の日です。
背骨のしなやかな使い方は、ほんとうに難しいです。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
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遺言書を用いた遺贈を使えば、非親族にも株式を無料で手渡せることを確認しました。
贈与税に比べれば相続税の負担は軽いことが多いので、有力な候補になりえそうです。
ただし、遺贈にもさまざまな問題が起こりえます。
まず親族側の納得を形成することが、とても難しいということです。
これから亡くなるであろう先代経営者は、非親族である後継者を認めていたとします。
しかし、親族である遺族の中には、そのことを面白く思わない人もいることでしょう。
「なんで親族でもない人間が遺産をもらうのだ!」といった不満が出てくるのも、
容易に想像ができます。
そう、親族同士ですら揉めるのに、ここで非親族まで出てくると、もっと揉めるわけです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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