- 大黒たかのり
- 大手町会計事務所 代表税理士
- 東京都
- 税理士
-
03-3518-9945
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 村田 英幸
- (弁護士)
平成30年の税制改正で事業承継税制に大きな改正がありました。
相続税・贈与税の納税猶予額の上限撤廃がありました。
【納税猶予額の上限撤廃(100%納税猶予可能)】
(1)納税猶予対象株式数
改正前 発行済株式総数の2/3
改正後 発行済株式総数の全部
(2)納税猶予額
改正前 80%
改正後 100%
従来、納税猶予される額は発行済株式総数の2/3、うち相続税の納税猶予割合80%で、納税猶予されるのは約53%でしたが、改正後は対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合も100%に拡大することで、承継時に係る相続税・贈与税の税金負担がゼロになります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
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- 大手町会計事務所 代表税理士
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