- 大黒たかのり
- 大手町会計事務所 代表税理士
- 東京都
- 税理士
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対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 村田 英幸
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自社株の税金をゼロにするには、贈与者と受贈者に要件があります。
1人の先代経営者から1人の後継者への贈与・相続が行われる場合のみから、複数の株主から複数の後継者(最大3人)が可能となりました。
(1)贈与者は誰でもよい
自社株を贈与する人は、誰でもOKになりました。
旧制度は、先代経営者であることが要件でしたが、代表権でなくてもOKです。
例えば、代表者の配偶者、親戚、全くの第三者など誰でもOKです。
ただし、注意点があります。
自社株を贈与・相続する者の中に、先代経営者がいない場合は、この新事業承継税制の対象とはなりません。
(2)受贈者は3人まで可
後継者は最大3人まで可能となりました。
旧制度は、後継者は1人に限られていましたが、3名までに拡大されました。
ただし、下記の要件をすべて満たす必要があります。
・代表者であること
・20歳以上であること
・役員就任から3年以上経過していること
・議決権割合を最も多く有することまたは、複数で承継する場合、議決権割合10以上で、かつ議決権割合上位3位までの同族関係者
(3)相続時精算課税は子や孫でなくても可
相続時精算課税は、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫への贈与、直系尊属への贈与のみが対象となっていますが、この事業承継税に関しては、60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者への贈与を含めて適用可能としています。
つまり、贈与者の子や孫でない場合でも適用可能となっています。
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- 大黒たかのり
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- 大手町会計事務所 代表税理士
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