期限のあるものに注意しよう!
遺産相続において、期限が過ぎてしまうと適用できなかったり、不利になりますので、特に注意が必要です。
遺産相続において期限があるものは下記のとおりです。
(1) 相続の放棄又は限定承認・・・相続開始から3か月以内
(2) 所得税の準確定申告・・・相続開始から4か月以内
(3) 相続税の申告・・・相続開始から10か月以内
財産や債務又は連帯債務の有無、相続税がかかるかどうかはできるだけ早く、できれば生前にある程度確認しておいたほうがよいかと思います。
また、遺言の有無、遺産分割についても重要です。
特に相続税の申告の際に、未分割ですと、配偶者の税額軽減などの有利な制度を利用できなくなります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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