受贈者が先に死んだら遺言は無効!? - 遺言 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:遺産相続

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受贈者が先に死んだら遺言は無効!?

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発表 実務に役立つ判例紹介

相続案件では、遺産の取り分を巡り、醜い兄弟喧嘩に至ってしまうケースも

多々ありますね。だから「争族」などと揶揄されるんですがね。

我々税理士は、相続税には対応できても、民法上の争いについて、

理解していないと困るケースも増えてきています。

 

2月22日に最高裁で、遺言の取り扱いに対する注意が必要な判例が

出ましたので、ご紹介しましょう。

 

「本件は、被相続人Aの子である被上告人が、遺産の全部をAのもう一人の

子であるBに相続させる旨のAの遺言は、BがAより先に死亡したことにより

効力を生ぜず、被上告人がAの遺産につき法定相続分に相当する持分を

取得したと主張して、Bの子である上告人らに対し、Aが持分を有していた

不動産につき被上告人が上記法定相続分に相当する持分等を有することの

確認を求める事案である。」

「被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は、一般に、各推定相続人

との関係においては、その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係、

各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の

不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、

程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。このことは、遺産を

特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し、

当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継

される効力を有する「相続させる」旨の遺言がされる場合であっても

異なるものではなく、このような「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、

通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を

有するにとどまるものと解される。

したがって、上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により

遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した

場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との

関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、

遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を

相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、

その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」

 

つまり、遺言により財産の受贈者として指定された者が、遺言者よりも

先に死亡した場合には、その遺言は無効だ、というのですね。

 

争族案件では、隠されていた遺言が問題の火種になるケースも多いのですが、

遺言に従って安易に代襲相続を認めると、後でエライ目に遭いかねない

ですから、注意が必要ですね。

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