相続手続きには、税法に基づいて相続税を納めることと、民法にもとづいて親族の間で遺産を分けることがあります。相続税の納税はある程度の遺産がなければ対象となりません。親族の間で遺産を分けるのはどのような場合でも原則的に必要となります。
①法的に遺産を相続する権利を持つ「法定相続人」を確定する。
亡くなった人が法的に結婚していれば、配偶者は常に法定相続人となります。ただし婚姻届を出さない、いわゆる「内縁の妻」は法定相続人になれません。続いて亡くなった人の子供、父母、兄弟姉妹の順で法定相続人となります。子供や兄弟姉妹が先に亡くなっていても、孫や兄弟姉妹の子供(おい、めい)がいれば法定相続人になることがあります。
遺言書がないときは、子供がいれば配偶者と子供が1/2ずつ相続することになります。子供が2人いる場合は、配偶者が二1/2、子供がそれぞれ1/4ずつです。これを「法定相続分」といいます。
しかし、夫婦に子供がいないと、配偶者と父母が法定相続人となります。さらに父母が先に亡くなっていれば、亡くなった人の兄弟姉妹が配偶者とともに法定相続人となります。
分割協議などそれ以降の手続きとも関連するので、亡くなった人の生まれてからのすべての戸籍謄本を役所から取り寄せる必要があります。本来は法定相続人なのに抜け落ちている人がいないか確認するためです。亡くなった人が離婚、再婚していて、子供をもうけている場合や、極端な話では「隠し子」がいることも。。
子供がいない場合には、父母の戸籍謄本も必要になります。兄弟姉妹が全員そろっているか確認しなければならないためです。
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このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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