先日、平成25年度税制改正が成立したことを受けて
さっそく、4月1日から1500万円の教育資金の口座獲得競争が始まっています。
まだ、詳細が発表されていないなかで
数行の信託銀行が見切り発車的にスタートするのは珍しいといえます。
それだけ、重要なのでしょう。
この教育資金非課税制度ってどういう制度なのでしょうか。
親や祖父母から孫などに教育資金として1500万円までの
贈与なら非課税となる制度です。
直接渡すのではなく、金融機関を通じて
入学金や授業料について支給される仕組みになっています。
塾や習い事についても500万円以下なら非課税となります。
ただし、注意点も。
子や孫が30歳になった時点で残額がある場合、
その時点で贈与があったものとして贈与税の対象となります。
適用期間が平成25年4月1日から平成27年12月31日までの短い期間です。
相続対策にもなりますので、考えている人は早めに準備を。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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