「位置指定道路」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
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土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年05月08日更新

「位置指定道路」を含むコラム・事例

36件が該当しました

36件中 1~36件目

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ご近所のお住まい、上棟

ご近所で上棟。 木槌で木材を叩く音が響くので気がつきました。 暑いので大変ですね。 しばらく更地だった敷地、不動産の旗が長いこと立っていましたが、 どなたかが買われて、お住まいを建てるのでしょう。 位置指定道路の突き当たり、さらにカギ型に曲がったところに敷地があるので、 クレーンも使えず、手運びでプレカットされた木材を建て込んでます。 昔は、大工が仲間に手伝ってもらいながら作業した上棟も、今...(続きを読む

野瀬 有紀子
野瀬 有紀子
(建築家)

Blog2014、建築紛争、建築基準法

Blog2014、建築紛争、建築基準法 ・『図解よくわかる建築基準法』 ・『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 ・建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 ・建築基準法の道路と通行の自由に関する最高裁判例 ・建築士に関する最高裁判例 『図解よくわかる建築基準法』 2010年刊。本文330頁。ナツメ社。 図解されていたり、一覧表形式にまとめられているので、感覚的に分...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/29 08:00

Blog201404、建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例

Blog201404、建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例  損害賠償請求事件 (建築確認構造計算書偽装事件)  平成25年3月26日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却 、 裁判集民事 第243号101頁 【判示事項】  1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 2 一級建築士により構造計算書に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/25 05:31

建築基準法の道路と通行の自由に関する最高裁判例

建築基準法の道路と通行の自由に関する最高裁判例 道路指定処分不存在確認請求事件  平成20年11月25日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判、 裁判集民事 第229号215頁 【判示事項】  建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,幅員4m未満の道のうち一方の端から特定の地点までの部分には現に建築物が立ち並んでいたが,同地点から他方の端までの部分には建築物が存在...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/23 02:22

建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例

建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例  損害賠償請求事件 (建築確認構造計算書偽装事件)  平成25年3月26日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却 、 裁判集民事 第243号101頁 【判示事項】  1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 2 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/23 02:11

建築紛争法の内容(1)

建築紛争法の内容(1) Ⅰ 建築行政法 1 建築確認、建築許可と不服申立て(行政争訟法) ・建築審査会に対する審査請求と申立人の不服申立て適格 ・行政事件訴訟法で問題となる点は、訴えの提起、提訴期間、訴訟形態の選択・処分性、原告適格、違法事由(裁量を含む)、訴えの利益 ・建築確認、建築許可の種類と処分性の有無 ・処分の取消訴訟、 ・無効等確認訴訟、 ・不作為違法確認訴訟 ・執...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/10 13:23

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/08 12:49

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/08 12:05

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/08 08:10

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/08 02:56

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/07 13:21

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/06 09:02

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/06 05:54

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 建築紛争に関連する、おおむね平成14年までの裁判例が解説されている。 建築基準法は、本書刊行の後、大きく改正されているので、注意が必要である。 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 Ⅰ 建築行政 「1 建築基準法に関する判例の動向」  建築紛争に関連する建築...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/05 13:40

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 建築基準法は、その後、大きく改正されているので、注意が必要である。 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「1 建築基準法に関する判例の動向」  建築紛争に関連する建築基準法の平成9年~平成14年の裁判例が解説されている。 「2 建築確認、建築許...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/03 13:08

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 建築基準法は、その後、大きく改正されているので、注意が必要である。 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「1 建築基準法に関する判例の動向」  建築紛争に関連する建築基準法の平成9年~平成14年の裁判例が解説されている。 「2 建築確認、建築許...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/03/26 18:04

トラブル事例④~私道の通行確保

トラブル事例④~私道の通行確保 東京都下の住宅地域における案件でした。 所有者が代々に亘り相続をしてきた一団の土地は、北側で国道に接 し、南側は市道に接していてそれぞれの間口が12~13m、奥行 きが約100mくらいの土地でした。 その土地の東側は隣家と接し、西側の私道(位置指定道路)との間 にはブロック塀が高く積まれた状態でした。 事情によりこの土地の中間辺りを3区画の住宅用地に造成して処...(続きを読む

森田 芳則
森田 芳則
(不動産コンサルタント)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【32:位置指定道路の調査とリスクヘッジ 実践編④】

今回の物件は、建築基準法の道路が出来た当時、本地である地番787-9は 未接道でした。   それを販売分譲するにあたって、道路ラインと本地の隙間にある土地を購入し、 本地に取り入れることで接道要件を満たした物件でした。     しかし、ここで一つ確認しておかなければならないポイントがあります。   それは、本当に指定された道路部分に沿った測量・分筆・本地への合筆 だったのかどう...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【31:位置指定道路の調査とリスクヘッジ 実践編③】

前回では、地番境と道路ラインが接していなかった 未接道(建築不可)の説明をしました。   しかし、中途半端な資料の取得、その少ない資料の中での確認では、 正しい判断ができていないことも良くあります。   今回は、この物件が本当に未接道なのか、追加調査した実例に基づいて説明します。     まず、位置指定道路図では787-9は完全な未接道なので、787-9が建築基準法の 道路と接...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【位置指定道路の調査とリスクヘッジ 実践編②】

不動産購入の際には、その物件の説明がされ購入へと進んでいきます。     しかし、その物件説明とは、不動産業者が決まった資料を考えも疑いもせずに 取得し、買主へ手交し、これが本地の謄本で、こちら道路部分の謄本で、 所有者は売主の業者になっています。 画像1が道路の図面です。ここが本地です。といった説明です。     物件自体に問題がなければそれでも良いでしょうが、もし問題や注意点...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【29:位置指定道路の調査とリスクヘッジ 実践編①】

道路調査に関してのコラムを以前に書き、位置指定道路に関する注意点を  取り上げてきましたが、今回契約しました、実際にあった物件を題材に、  物件の調査、道路に関する注意点、リスクヘッジする方法について紹介  したいと思います。   まず、道路調査とは何故必要なのかですが、不動産とは建築基準法の道路に 2m以上接道していなければ、原則、未接道となり建物の建築ができません。   その道...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【28:角地緩和が使えない角地】

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴 【不確定な契約条件の注意点/角地緩和(建蔽率10%アップ)が使えない角地⑧】   今回は、建蔽率の角地緩和が利用できない編の最後となります。 これも実際にあった案件です。   まず、画像には販売図面と現地、公図、道路位置指定図を掲載してあります。   この地域は本来建蔽率60%の地域ですが、 販売図面では、建蔽率は角地緩和を適用した 7...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

位置指定道路の注意点⑥【建築線による想定外とは】

今回が、『位置指定道路シリーズ』最後のコラムとなります。     今回は『建築線』について解説します。       まず、建築する為には敷地が建築基準法で定める道路に 2メートル以上接道していないといけないことは、これまでの 道路調査の注意点(建築基準法の道路とは1・2) 位置指定道路の注意点1~5で説明してきました。   その建築基準法という法律ですが、 施行されたのは...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

位置指定道路の注意点⑤【未接道による建築不可の土地】

土地に建物を建築する際、その土地が建築基準法で定める道路に 2メートル以上の接道をしていないと、原則として建物が建築できません。     位置指定道路の注意点③と④では主に、道路位置指定の年月日が古く、 現況の道路部分と、図面(道路位置指定図)にある道路部分がズレている為、 『物件の土地が未接道=建築不可の土地』であるケースを紹介してきました。 ■位置指定道路の注意点③【未接道・建築...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

位置指定道路の注意点④【指定された道路位置のズレについて】

今回も、図面と現況がズレてしまっている物件の実例です。   前回でも解説した通り、建築基準法上の道路(今回は位置指定道路) に敷地が接していない場合、その土地は未接道となり、 原則、建物を建築することができません。   ■位置指定道路の注意点③【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】 http://profile.ne.jp/w/c-84148/      今回は、その確...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

位置指定道路の注意点③【突き当たりの敷地について】

位置指定道路の形状は、多くが通り抜けのできない形状です。   元々の一宅地が、2面以上の接道状況でないことが理由としては 多いと思います。     そうすると、必然的に突き当たりの敷地が出来上がります。     ■位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】 http://profile.ne.jp/w/c-80976/  でも書きましたが、建築基準法は昭和25年に施行され、 ...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

位置指定道路の注意点②【私道であることについて】

位置指定道路については、多くの場合は私道です。     私道か公道かについては、建築基準法とか別の見解になります。 公道は国や地方公共団体などが管理し、修復などの工事もする道路で、 私道は個人や法人が所有し、原則的に道路交通法が適用されない道路です。   簡単に言うと、維持管理を所有者や共有者で行う道路で、 そこを使用(通行・ライフライン利用の為の掘削工事等)する際には、 所有者...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】

数ある建築基準法に定める道路の内、 特に見受けるのが1項1号、1項5号、2項道路 ではないかと思います。   この3種類の基準法上の道路について、 注意ポイントを紹介していこうと思います。   まずは、位置指定道路といわれるものですが、 これは建築基準法の42条1項5号道路のことです。     コラム:道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】では、 http://prof...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
2012/07/31 12:27

道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】

建物を建築しようとする敷地が、「建築基準法という法律で、ここからここまでが道路」と定義された部分に、2メートル以上の接道義務を成しているかどうかを調査し、 接道していないおそれがあれば、建築不可の可能性に注意しなければなりません。   では、建築基準法に定める道路とはどのようなものでしょうか。   簡単に説明すると以下のようなものがあります。   ■1項1号:道路法による道路   ...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
2012/07/28 17:34

道路調査の注意点【建築基準法の道路とは①】

物件の調査や、住環境の確認などをしっかり行って、 間違いない不動産購入をしたつもりが、数年後に 「思ってもみなかった!」という事態になることがあります。   それら実際にあった失敗例からは、 とても大切な購入の際の注意点が学べます。       不動産の取引きにおいて、『道路』とは非常に大切な調査・確認ポイントです。     何故なら、建物を建てようとする敷地が、建築基準法...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

建築基準法43条ただし書き

ただ見ただけでは、普通の道路と変らないのに、法律上道路として扱われない道路に接しているため、建物が建てられない敷地があります。 道路は道の幅に関係なく、建築基準法によって定められた道でないと、家を建てることは出来ません。そこで、道路とは何かの定義が必要になります。 建築基準法上で云う道路とは、昭和27年に施行された道路法が制定される以前に存在していて、家が立ち並んでいた道路。開発行為によって造ら...(続きを読む

福味 健治
福味 健治
(建築家)

道路の種類とは!?

宅地建物取引主任者の朝間です。 私がいままで取引したお客様に役に立ったと言ってもらいました、不動産取引についてのコラムを掲載していきたいと思います。お役に立つコラムになるかわかりませんが、ご興味のある方は、是非ご覧ください。 本日は初回ということで、重要な「道路の種類」についてご説明していきたいと思います。土地に建物を建築する際の定義として4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道していないと...(続きを読む

朝間 史明
朝間 史明
(宅地建物取引士)

道路(特に但し書き道路)

道路と一口にいっても日本における法律では2通りあります。 道路法上の道路と建築基準法上の道路です。 道路法上の道路とは高速道・一般国道・都道府県道・市町村道の4種類です。 建築基準法上の道路は42条1項1号(道路法上にいう道路) 42条1項2号(都市計画法・土地区画整理法等に基づいて作られた道路:俗に開発道路) 42条1項3号(建築基準法施行時に既にあった道路で現に一般の通行の用に供して...(続きを読む

竹内 敬雄
竹内 敬雄
(不動産コンサルタント)
2011/05/03 17:35

前面道路・告示建築線とは

「経堂の家」の前面道路について、役所で調査したところ、 42条1項5号道路でした。 ただし、通常の位置指定道路ではなく、「告建」とのこと。 「告建(告示建築線)」とは、「旧市街地建築物法第7条但書」に基き、 行政官庁(当時は警視総監)が告示により指定した指定建築線のこと。 「旧市街地建築物法」なんて、「建築基準法」が施行される昭和25年より はるか昔の大正8年に施行された亡霊のような法...(続きを読む

奥山 裕生
奥山 裕生
(建築家)
2011/03/28 23:00

建築基準法上の道路の種類

不動産を売買するときには、敷地に接している道路は、公道・私道のどちらなのか、そして建築基準法上で、どの道路にあたるかについての説明を受けます。 今回は、建築基準法上のおもな道路の種類について簡単に見てみましょう。 ■建築基準法第42条第1項第1号道路 道路法による道路。建築基準法では以下の道路も「道路」といいますが、道路法では以下の道路は「道路」といいませ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/29 10:00

位置指定道路の注意点

道路の種類はいくつかありますが、「位置指定道路」と言われている道路をご存知ですか? 「位置指定道路」とは建築基準法第42条1項5号で定められる道路です。 【建築基準法第42条1項5号】 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法に...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/20 06:00

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