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位置指定道路の注意点③【突き当たりの敷地について】

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位置指定道路の形状は、多くが通り抜けのできない形状です。

 

元々の一宅地が、2面以上の接道状況でないことが理由としては

多いと思います。

 

 

そうすると、必然的に突き当たりの敷地が出来上がります。

 

 

■位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】

http://profile.ne.jp/w/c-80976/ 

でも書きましたが、建築基準法は昭和25年に施行され、

当然、位置指定道路もこの頃から指定されたものがあります。

 

そして資料が古い程、指定された道路位置と

現況の道路形状部分がズレてしまっている確率が高くなります。

 

 

 

 

その確認方法は、『位置指定図』が役所などに保管されていますので、

その図面を取得します。

 

位置指定図には、申請された道路の幅が何メートルか、

延長(長さ)が何メートルか、隅切りは何メートルか、

どの位置に境界ポイントが打ってあるかなどが書かれています。

 

 

それを現地で確認します。

 

・図面にある境界ポイントは現地に存在しているか?

・そのポイント間の長さは図面通りか?

・幅員、延長(長さ) 、隅切りの長さも図面通りか?

 

などの確認です。

 

 

 

画像1は、過去に調査をした物件の

『道路位置指定図』とその現地写真です。

 

 

 

位置指定道路でよくある、『図面と現地のズレ』に、

 

『突き当たりの本地まで、位置指定道路が届いてない』

 

というものがあります。

 

 

それが、上の画像の物件です。

 

 

 

 

図面では、延長35メートルの長さですが、

現地を測量する、本地まで35m70㎝あります。

 

 

見た目は道路形状部分に本地部分が接していますが、法律(建築基準法)で、

ここまでが道路と指定された部分(建築基準法42条1項5号道路)は、

本地の70㎝手前までしかありませんでした。

 

 

この場合、法律(建築基準法)では未接道という扱いになり、

未接道の敷地には建物が建築できません。

 

気付かずに購入していれば、『建築不可の土地』を

買ってしまうというトラブルになります。

 

 

位置指定道路の突き当たり物件には、このような

 

『建築基準法上の道路が届いていない』=『家が建てられない』

 

という注意点がありますので、確認が大切になります。

 

 

 

 

■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは①】

http://profile.ne.jp/w/c-80720/

■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】

http://profile.ne.jp/w/c-80721/

■位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】

http://profile.ne.jp/w/c-80976/

■位置指定道路の注意点②【私道であることについて】

http://profile.ne.jp/w/c-81004/

■位置指定道路の注意点③【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】

http://profile.ne.jp/w/c-84148/

■位置指定道路の注意点④【未接道・建築不可:指定された道路位置のズレについて】

http://profile.ne.jp/w/c-84803/

■位置指定道路の注意点⑤【未接道・建築不可:測量士の間違い】

http://profile.ne.jp/w/c-84815/

■位置指定道路の注意点⑥【建築線による想定外とは】

http://profile.ne.jp/w/c-84881/

 

 

 

 

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