位置指定道路の注意点⑤【未接道による建築不可の土地】 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

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位置指定道路の注意点⑤【未接道による建築不可の土地】

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土地に建物を建築する際、その土地が建築基準法で定める道路に

2メートル以上の接道をしていないと、原則として建物が建築できません。

 

 

位置指定道路の注意点③と④では主に、道路位置指定の年月日が古く、

現況の道路部分と、図面(道路位置指定図)にある道路部分がズレている為、

『物件の土地が未接道=建築不可の土地』であるケースを紹介してきました。

■位置指定道路の注意点③【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】

http://profile.ne.jp/w/c-84148/

■位置指定道路の注意点④【未接道・建築不可:指定された道路位置のズレについて】

http://profile.ne.jp/w/c-84803/

 

 

 

 

今回は、指定年月日が新しくても、最近の測量があっても、

自分で注意することの大切さを感じる実例をご紹介します。

 

 

 

画像1は、その物件の販売図面です。

 

 

 

 

 

本地は、位置指定道路に4メートル接道しています。

 

ちなみに隣は位置指定道路に2メートル接道です。

 

 

 

 

そして、画像2は、その『位置指定道路』と『測量図』です。

 

 

 

このケースでは、土地家屋調査士というプロが、

本地の測量をした際、位置指定道路に接しない

位置関係で測量し境界の立会をしてしまっている

パターンです。

 

 

『位置指定図』では、長さが12mある道路部分に、

本地が道路の上部に4メートル、隣地が横に2メートル

接道することで、建築可能な土地となっています。

 

 

しかし、測量図では、長さが12mある道路部分から、

更に2メートル上にズレた箇所に本地の間口を

境界としてしまっています。

 

その箇所で境界を立会してしまったら、

位置指定道路は本地の敷地まで当然、

届いていないことになります。

 

 

これは測量した土地家屋調査士だけでなく、

媒介している不動産業者もまったく気付いていません。

 

販売図面に『位置指定道路に4メートル接道』

と書いてしまっています。

 

 

 

この物件に限らず、他にも同じような、

測量のプロである土地家屋調査士や

測量士の作成した図面が、明らかに間違っている

ケースに直面することがあります。

 

測量・図面作成している側も人間なので、

間違いが絶対にないとは言えません。

 

 

「プロが測量したから、確認する必要はないと思った」

「不動産のことは、どうせ素人でみても分からないから」

「まさか自分の売買の時に、そんな事が起こるとは思っていなかったから」

 

という思いから、集中して確認するれが

見つけられるかもしれなかった違和感・間違い・問題を

見逃すことがあります。

 

例え不動産のプロが絡んでいたとしても、見落としなく、

資料、現地は照合・確認しましょう。

 

 

 

 

 

■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは①】

http://profile.ne.jp/w/c-80720/

■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】

http://profile.ne.jp/w/c-80721/

■位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】

http://profile.ne.jp/w/c-80976/

■位置指定道路の注意点②【私道であることについて】

http://profile.ne.jp/w/c-81004/

■位置指定道路の注意点③【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】

http://profile.ne.jp/w/c-84148/

■位置指定道路の注意点④【未接道・建築不可:指定された道路位置のズレについて】

http://profile.ne.jp/w/c-84803/

■位置指定道路の注意点⑤【未接道・建築不可:測量士の間違い】

http://profile.ne.jp/w/c-84815/

■位置指定道路の注意点⑥【建築線による想定外とは】

http://profile.ne.jp/w/c-84881/

 

 

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