阿部 マリ
アベ マリグループ
判例情報 - 面接交渉 のコラム一覧
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段階的に面会時間を増やした裁判例
面 会 要 領(別紙) 1 面会交流の日時 ア 平成22年8月、10月、12月、平成23年2月の各第2日曜日の午前10時から午前11時 イ 平成23年4月以降平成24年2月までの偶数月の各第2日曜日の午前10時から午後零時 ウ 平成24年3月以降平成25年2月までの各月の第2日曜日の午前10時から午後2時 エ 平成25年3月以降毎年各月の第2日曜日の午前10時から午後4時 2...(続きを読む)
将来の退職金と財産分与
東京家平22.6.23(審) 家裁月報63-2 <判示事項> 将来の退職金が財産分与の対象となるとされた事例 <裁判要旨> 相手方(元夫)が勤続30年超の勤務先を退職すれば支給を受ける蓋然性の高い退職金は、財産分与の対象となる夫婦の共有財産に当たるところ、本件における一切の事情を考慮すれば、相手方に対し、申立人(元妻)への財産分与として、相手方が別居直前に勤務先を自己都合退職した場...(続きを読む)
養育費は大学卒業まで?
<判示事項> 成年に達した子の親に対する大学在籍中の扶養料請求を認めた事例 <裁判要旨> 抗告人の大学進学は相手方である父の同意を得たものではなく、一般に成年に達した子の大学教育の費用を親が負担すべきとまではいえないが、4年生大学への進学率が高まってきており、相手方の学歴や抗告人の学業成績からすれば、抗告人の4年生大学進学は予想されていたこと、抗告人及び同居親である母の収入だけでは抗告...(続きを読む)
国際離婚と親権
横浜家小田原支 平20(家)1282号 平22.1.12審判認容(確定) <判示事項> 外国裁判所の判決による米国人父と日本人母の離婚後に未成年者の親権者を母と指定した事例 <裁判要旨> 米国人父が日本人母との婚姻中に未成年者を日本から米国に連れ去り、同国の第1審裁判所で父母の離婚と未成年者に対する共同親権を認める判決がされたが、上訴審裁判所で子の監護に関する問題については、国際裁...(続きを読む)
子の連れ去り国際離婚と人身保護請求
人身保護請求却下決定に対する特別抗告 最高(二小)平22.8.4(決) <判示事項> 子の父親が母親らに対し子の引渡しを求める人身保護請求事件において、人身保護法11条1項に基づく決定によるのではなく、審問手続きを経た上で判決により判断を示すべきであるとされた事例 <裁判要旨> 子の父親が子を拘束している母親らに対して人身保護法に基づき子の引渡し等を求める人身保護請求事件において、父...(続きを読む)
母から父への親権者変更
<判示事項> 親権者変更審判申立事件の係属中に未成年者らを外国に連れ去った母から父に親権者を変更した事例 <裁判要旨> 未成年者らの親権者を母と定めて離婚した後も父及び未成年者らと共同生活を続けていた母が突然家出したため、父が親権者の変更を求める審判の申立てをした場合において、同審判事件の係属中に、再婚して外国に居住している母が、父と同居して安定した生活を送っていた未成年者らを、父の意...(続きを読む)
婚姻費用と住宅ローンの関係
夫が家を出る形で別居をしているケースはよくあります。 夫名義のローン付住宅に妻が居住しているというものです。 そこで問題になるのが、婚姻費用と住宅ローンの関係です。 この場合夫は、婚姻費用に住宅ローンを含めることができるのか、それとも婚姻費用プラス住宅ローンを支払わねばならないのか。 これには4つの説と判例があります。(以下、家裁月報62-11から引用) 続きは、 婚姻費用と住宅ローン...(続きを読む)
子どもが父に対して持つ複雑な感情
子の監護者の指定申立て事件、子の引渡申立事件 東京家平22.5.25(審) 『父から子の監護者の指定の申立てに対し、母を子の監護者と定めた事例』 申立人である父と相手方である母の双方が未成年者の監護者に指定されることを希望しており、双方とも未成年者の監護者としての適格性有しているところ、未成年者が父に対して複雑な感情を有していること、母は未成年者が出生してから現在まで継続してその監護に当た...(続きを読む)
矛盾を含みながらも子どもが親を完全拒絶
親権者変更の申立を却下した事例 さいたま家平成22.6.10(審) 親権者である相手方は、離婚後、仕事の都合で未成年者の監護を遠方に住む相手方の父母に委託しているが、電話や手紙でこまめにやりとりして意思疎通を図るなどしていること、未成年者は、新しい環境になじみ、生活上で心配な点はうかがわれないこと、現時点で未成年者の生活環境を大きく変更することは未成年者自身が欲しないものであると介される...(続きを読む)
退職しても婚姻費用の減額が認められなかった事例
『勤務先を退職して収入が減少した者からの婚姻費用分担額減額の申立てを認めなかった事例』 歯科医であるものが、勤務先の病院を退職し、大学の研究生として勤務しているために収入が減少したとしても、その年齢、資格、経験等からみて以前と同程度の収入を得る稼働能力があるものと認められるから、減少後の収入を婚姻費用分担額算定のための基礎とすることはできず、婚姻費用分担額の変更をやむを得ないとする事情の変...(続きを読む)
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