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阿部 マリ
アベ マリ
(
神奈川県 / 行政書士・家族相談士
)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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グループ
子の連れ去り国際離婚と人身保護請求
-
判例情報
監護者指定等
2011-02-07 13:19
人身保護請求却下決定に対する特別抗告 最高(二小)平22.8.4(決)
<判示事項>
子の父親が母親らに対し子の引渡しを求める人身保護請求事件において、人身保護法11条1項に基づく決定によるのではなく、審問手続きを経た上で判決により判断を示すべきであるとされた事例
<裁判要旨>
子の父親が子を拘束している母親らに対して人身保護法に基づき子の引渡し等を求める人身保護請求事件において、父親が外国裁判所の確定判決により子の単独監護者に指定され、上記確定判決は外国判決の承認の要件を満たしているなどの判示の事情の下では、裁判所は、人身保護法11条1項に基づく決定によるのではなく、審問手続きを経た上で判決により判断を示すべきである。
家裁月報63-1
<阿部コメント>
アメリカでは、父親が子の監護者として認められ親権者の定めのないまま離婚、その後母は子を連れて日本に帰国して約1年後に日本で母を親権者とする審判が決定しています。
原審である人身保護請求で父親は、今話題のハーグ条約にふれています。
『父親の主張一部抜粋:国際結婚のケースにおいては、法的な手続きを無視して、子を自国に連れ去るケースは世界的にみても珍しくなく、このような連れ去りは、民法上不法行為を構成し、刑法上誘拐罪が成立するが、捜査権や法律が他国に及ばないため、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」により救済するほかないのが国際的な実情であり、特に、日本は、多方面から批判を浴びながらも現在に至るまで上記条約を批准していないことから、日本人妻による子の連れ去りは、国際的な問題となっている。』
しかし、父親の主張は認められませんでした。
人身保護請求却下決定に対する特別抗告 最高(二小)平22.8.4(決)
<判示事項>
子の父親が母親らに対し子の引渡しを求める人身保護請求事件において、人身保護法11条1項に基づく決定によるのではなく、審問手続きを経た上で判決により判断を示すべきであるとされた事例
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