阿部 マリ
アベ マリグループ
判例情報 - 面接交渉 のコラム一覧
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面会交流は教育の一環か
男の離婚相談「判例情報」より この判例は、夫である父が子ども(別居当時小学校1年生)との面会を求めて調停を申し立てそれが審判移行して結果が出たものの、双方これを不服として即時抗告したものです。 この判例で特徴的なのは以下の2つの要素を含んでいることです。 ア 習い事への参加を面会交流として認められるか。 イ 第三者機関を利用することについて。 以下、アについてコメントします。 これまで子ど...(続きを読む)
間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より)
男の離婚相談より 最高裁判所の判例で面会交流の間接強制を認めた条項と認めなかった条項が明らかとなりましたので参考にしてみて下さい。 1.間接強制ができる条項 「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められている」ときは間接強制決定をすることができる。 (1)最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第48号) ...(続きを読む)
養護施設に入所中の子と父の面会交流
男の離婚相談 判例より 【非親権者たる父と情緒障害児短期治療施設等に入所中の未成年者らとの面会交流について定めた事例】 申立人(非親権者父)と情緒障害児短期治療施設又は児童養護施設に入所中の未成年者らとの面会交流については、各々が入所する施設の未成年者らに対する指導方針を尊重しながら行われる必要があるから、その具体的な日時、場所及び方法を入所施設と協議して定めることとした上で、...(続きを読む)
面会交流拒否の損害賠償請求
判示事項 調停において合意した面会交流の拒絶が債務不履行にあたるとして監護親の損害賠償責任が認められた事例 裁判要旨 面会交流調停成立後の非監護親の行為が、監護親の心理的負担となり、その感情を害するものであるとしても、その行為が調停合意に反するものとは言えず、子が面会交流について消極的意向を有していなかったなど判示の事情の下では、監護親が調停において合意した面会交流を拒絶したことについて正当...(続きを読む)
段階的に面会時間を増やした裁判例
面 会 要 領(別紙) 1 面会交流の日時 ア 平成22年8月、10月、12月、平成23年2月の各第2日曜日の午前10時から午前11時 イ 平成23年4月以降平成24年2月までの偶数月の各第2日曜日の午前10時から午後零時 ウ 平成24年3月以降平成25年2月までの各月の第2日曜日の午前10時から午後2時 エ 平成25年3月以降毎年各月の第2日曜日の午前10時から午後4時 2...(続きを読む)
面接交渉不履行1回5万円の間接強制
【面接交渉事件の執行力ある債務名義の正本に基づき、不履行1回につき5万円の間接強制の支払いを命じた事例】 岡山家津山支平20.9.18(決) 続きは、 面接交渉不履行1回5万円の間接強制 へ(続きを読む)
子の心情の成長にとって重要・直接の面接交渉
子の監護に関する処分(面接交渉)審判に対する抗告事件 大阪高 平21.1.16(決) 続きは、 未成年者の心情の成長にとって重要であるとして、抗告人との直接の面接交渉を認めた事例 へ(続きを読む)
精神疾患・児童相談所が介入していたケース
面接交渉申立却下審判に対する抗告事件 東京高 平19.11.7(決) 面接交渉の申立てを却下した原審判に対する抗告審において、抗告審における試行的面接交渉の結果や相手方の意向等を考慮して、面接交渉の申立を認容した事例。 続きは 精神疾患・児童相談所が介入していたケース へ(続きを読む)
面接交渉の方法として手紙の送付を命じた事例
子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件 さいたま家 平19.7.19(審) 未成年者が面接を希望しているとして、母(申立人)から父(相手方)に対して、面接交渉を求めた事案において、父母の離婚から6年以上を経ているものの、家庭内の不和が生じてから離婚に至るまで及びその後の過程における葛藤は根深いものがあり、面接交渉の早急な実施は父母双方にとって精神的負担を負わせることになり、未成年者...(続きを読む)
子の福祉を害する恐れが高いとして面接交渉を却下
子の監護に関する処分(面接交渉)審判に対する抗告事件 東京高 平19.8.22(決) 父(相手方)から母(抗告人)に対して、面接交渉を求めた事案の抗告審において、母には、父が未成年者らを連れ去るのではないかと強い不信感があり、面接交渉に関する行動につき信頼が回復されているとはいいがたく、未成年者らも将来はともかく、現在は相手方との面接を希望しない意思を明確に述べているような状況におい...(続きを読む)
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