阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- コラム - 専門家プロファイル

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( 神奈川県 / 行政書士・家族相談士 )
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コラム一覧

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子どもの海外連れ去り防止方法

親権や監護権の問題を抱えている場合に、子どもが海外に連れ去られたら、、、と心配される方は多いものです。 その場合には、パスポートの発給制限の手続きを行うことで、海外連れ去りを防止することができます。(パスポートが無ければ海外に行けませんよね。) 親権や監護権の問題を抱えている場合に、子どもが海外に連れ去られたら、、、と心配される方は多いものです。 その場合には、パスポートの発給制限の手続き...(続きを読む)

2015/05/26 04:00

実家依存・自己愛の強い妻との離婚(35歳・男性)

1.お客様の声 ■婚姻破綻の経緯 妻が理想とする夫とは、常に自分の役に立ってくれ、常に自分のストレスのはけ口になって甘えさせてくれる人、である。 そして私は、妻に対して自分を犠牲にしながら婚姻生活を送っていたらしい。 思い返せば、たまには夫を労わってくれたりあるいは気遣ってくれたり、ということが全くなかった。 妻は口では、「自分は我慢したくないから、あなたにも我慢してほし...(続きを読む)

2015/05/19 04:00

(有責配偶者からの離婚請求)同居18年別居9年

妻である控訴人(51歳)と夫である被控訴人(52歳)との婚姻関係は完全に破たんしているが、破綻につき専ら責任のある被控訴人からされた本件離婚請求は、別居期間(9年余)が同居期間(18年余)等と対比して相当の長期間に及んでいるとまではいえず、また、うつ病で稼働していない上、少なくない負債を抱えている控訴人が離婚によって精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態におかれるから、信義誠実の原則に照らし...(続きを読む)

2015/05/12 13:00

養育費算定表を超える高額所得者の養育費の減額計算方法

婚姻率は低下していますが、反面、離婚者の再婚率は高く、「1度も結婚しない人と何回も結婚する人」に2極化しているといわれてます。 再婚率が高くなると、一度決めた前婚時の養育費を減額したいと考える人は増えてきます。 そこで、養育費減額をお考えの方の参考になる判例を紹介します。 一度決めた養育費の減額は、「それを決めたときに予測しえなかった事情の変更(民法880条)」が必要とされていま...(続きを読む)

2015/05/05 14:00

頻繁に自殺企画をする境界性人格障害の妻との協議離婚(30歳男性)

1.お客様の声 結婚してすぐ、妻の母と妻がもめると、わめき散らしたり、食器を投げたり、壁と叩いたり、さらにはマンションから飛び降りようとしたり、リストカットをしたりと妻の行動が乱れていきました。 精神科への入院も数回繰り返し、良くなるどころかますます悪化していきました。 病院の先生から境界性人格障害の反応があると説明を受けました。 私は、境界性人格障害の専門書を読んだり、役所...(続きを読む)

2015/04/28 14:00

面会交流不履行で父親に親権者変更(福岡家裁)

面会交流が履行されないことを原因として、母親から父親へ親権者変更が認められた判例が福岡家裁ででました。親監分離です。 母親への忠誠葛藤で、子どもが父親との面会を嫌がるようになったケースです。 多くの子どもらが紛争に巻き込まれてこのような状態になっています。 PASなど主張しても、これまではあまり考慮してもらえませんでした。 この判例では、面会を実施できない主な原因は母親にあ...(続きを読む)

2015/04/21 14:00

境界性人格障害の妻との閉ざされた世界(37歳・男性)

1.お客様の声 「仕事辞めて!じゃないと、私死ぬから」 脅しとも取れる元妻のセリフ。このセリフで私は仕方なく仕事を辞めることになりました。 在職中も、「体調悪いから、今すぐ帰ってきて」のメール。「すぐには無理」と返信すると、元妻は激怒。 帰宅するなり、説教が続きました。 仕事を辞めた後も。「体調悪いから起きて」と夜中に起こされ、家事はすべて私一人が行い、他人ともめ事があ...(続きを読む)

2015/04/14 14:00

調査官調査の子どもへの手紙

家庭裁判所において、親権や監護権について争いがある場合に、調査官が調査を行い、その結果を調査報告書にまとめ裁判官に報告することがあります。 調査官の調査とは、両当事者との面談、子どもとの面談、家庭訪問、学校への訪問等があります。 以下、調査が子どもに対して行われる場合に、事前に出される手紙の例です。 家裁月報64巻10号 家庭裁判所において、親権や監護権について争いがある場合に、調...(続きを読む)

2015/04/07 13:31

モラハラ離婚(42歳・男性)

1.お客様の声 たとえ自分に非が無い場合でも、結婚生活が破城すると社会的地位を脅かされたり、多額の慰謝料を取られるのではなど考え、できる限りその場を切り抜けようと思う人ほど、悩んでいるのではと考えます。自分もその1人でした。 人生を一緒に過ごすとして、どこまで自分を妥協して相手と生きていけるのかを考えたとき、その限度を超えたことが、相談をしたきっかけです。 続きは、モラハラ離婚へ (続きを読む)

2014/12/18 12:38

面会交流のしおり(名古屋家裁)

子どもは親の離婚に翻弄されます。 しかし、離婚は夫婦の別れであって、親子の別れではありません。 子どもは愛情をいっぱい受けて育ちます。 100の愛情が90になっても、子どもはショックを受けるものです。 家族がうまく機能していたときは、父母や祖父母、親戚や友人関係など、子どもを取り巻く環境は愛情に満ちていたものと思います。 十分に愛された子どもは、自分も周囲も信頼す...(続きを読む)

2014/08/21 08:00

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