阿部 マリ(行政書士・家族相談士)- コラム「段階的に面会時間を増やした裁判例」 - 専門家プロファイル

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段階的に面会時間を増やした裁判例

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判例情報 面接交渉 2011-04-20 16:06

面 会 要 領(別紙)


1 面会交流の日時


ア 平成22年8月、10月、12月、平成23年2月の各第2日曜日の午前10時から午前11時


イ 平成23年4月以降平成24年2月までの偶数月の各第2日曜日の午前10時から午後零時


ウ 平成24年3月以降平成25年2月までの各月の第2日曜日の午前10時から午後2時


エ 平成25年3月以降毎年各月の第2日曜日の午前10時から午後4時

2 面会交流の方法

続きは、 面会条件を詳細に決めた条項 へ

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面会交流は教育の一環か(2014/04/01 10:04)

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