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阿部 マリ
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神奈川県 / 行政書士・家族相談士
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段階的に面会時間を増やした裁判例
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判例情報
面接交渉
2011-04-20 16:06
面 会 要 領(別紙)
1 面会交流の日時
ア 平成22年8月、10月、12月、平成23年2月の各第2日曜日の午前10時から午前11時
イ 平成23年4月以降平成24年2月までの偶数月の各第2日曜日の午前10時から午後零時
ウ 平成24年3月以降平成25年2月までの各月の第2日曜日の午前10時から午後2時
エ 平成25年3月以降毎年各月の第2日曜日の午前10時から午後4時
2 面会交流の方法
続きは、 面会条件を詳細に決めた条項 へ「判例情報」のコラム
面会交流は教育の一環か(2014/04/01 10:04)
間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より)(2014/02/17 17:02)
養護施設に入所中の子と父の面会交流(2013/11/03 13:11)
面会交流拒否の損害賠償請求(2011/04/27 11:04)
面接交渉不履行1回5万円の間接強制(2010/02/24 12:02)
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