阿部 マリ
アベ マリグループ
判例情報 - 監護者指定等 のコラム一覧
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親権:具体化しない離婚
妻がオンラインゲームにはまり→うつ病→家事どころか日常生活もおろそかになり→夫婦関係が悪化して→離婚を考えるまでになるが→妻は誰にも邪魔されずにオンラインゲームをやりたいだけなので離婚後の具体的生活像が描けず→離婚が具体化しない、このようなケースは増加傾向にあります。 離婚、離婚といいながら相手を非難して争っても、同居を続けていては調停も夫婦喧嘩の延長でしかありません。 離婚を説得する機会を得...(続きを読む)
親権:柔軟性や理解力を欠く親
親権が争点となっている事案では、双方が頑なになり柔軟性を欠いてしまうことがあります。当然、相手方や裁判所に対するパフォーマンスもあるとは思いますが、以下の事例のように、子の調査によって当事者の精神状態を悪化させ、ひいては子にその影響が及ぶ可能性があるなどの事情があり、子の福祉上の問題に緊急性がない場合には、子の調査を行わないこともあるのです。 男の離婚相談/阿部マリ 家裁月報64-10-85...(続きを読む)
親権:別居後自宅の鍵を替えられて不安になった子ども
別居後に、自宅に残った配偶者が鍵を付け替えることは非常に多いものです。 不在中に一方配偶者が入った形跡があることに恐怖心を感じるようになり、次第にその恐怖感は増していき、常に緊張状態となり、精神的に耐えらずに鍵を付け替えるのです。 夫婦の信頼関係があるときは問題にならないことでも、一方又は双方が離婚を希望している状況で信頼関係などあるはずもなく、鍵を付け替えるのも致し方ないと思います。 しか...(続きを読む)
親権:子の深刻な状況に気づかない親
やるせない気持ちになる事例です。 調査官の家庭訪問の際に、わずか9歳の長女は調査官を自室に入れて、鍵を掛けた上で、「これまで、夫及び妻から体罰を受けてきたこと、現状はとても辛いこと」を具体的な出来事も交えながら話しました。 しかし、夫と妻は、子の調査結果を聞いても、これを相手を非難する材料としか扱わず、調査報告書に記載されたお互いの陳述内容を非難することに終始し、長女の心情や問題を省みることは...(続きを読む)
親権:兄弟分離
妻が長女を、夫が長男をそれぞれ監護している状態で、長男の親権が争点となっている事案です。 客観的にみれば、離婚を考えている夫婦の思いと、子どもの思いは、全く違うのだけれど、当事者は気づかないことが多いのです。 長女は、「仲の良かった長男と会う機会を増やして欲しいこと、長男は夫だけでなく妻のことも慕っていることを理解して欲しい」と述べ、長男は、「妻、妻の父、長女と定期的に交流したいこと、また...(続きを読む)
10歳の子がいても有責配偶者からの離婚が認められた事例
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、次の3要件が必要とされています。(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決) 1.長期の別居 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。 2.未成熟子の不存在 当事者の間に未成熟子がいないこと。 3.苛酷状態の不存在 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状況におかれる等、離婚...(続きを読む)
母の影響を強く受けた小5男児
小学生の子どもは特に親の影響を受けやすいといわれています。 相談の中でも、非監護親を嫌う発言をしたり面会を拒否したりする、引き離しを受けた子どもは小学生が多いのです。 この場合、以下の報告書でもそうですが、非監護親を嫌う理由が特段嫌う理由にはなりえないような事を挙げるケースが多いように思います。 男の離婚相談/阿部マリ 家裁月報63-12-125 大阪家裁の研究「離婚調停事件に...(続きを読む)
夫から妻に贈与された不動産
[婚姻中に夫から妻に贈与された実質的夫婦共有財産である不動産が財産分与の対象とならないとされた事例] 財産分与審判に対する抗告事件 大阪高 平23.2.14(決) 婚姻中に相手方が抗告人に対してした不動産の贈与は、抗告人が相手方による不貞行為を疑い、現に相手方による不貞行為を疑われてもやむを得ない状況が存在した中で、抗告人の不満を抑える目的で行われたものであり、清算的要素をもつ上...(続きを読む)
長期の別居
長期の別居を離婚理由にされる方は多いのですが、この長期が人それぞれで数ヶ月でも長期という人もいれば十数年の人もいます。 では、判例ではどのようになっているのでしょうか。 裁判例では別居に至る原因によるようです。 離婚請求される側の有責性が高い場合には別居が短くても認容される傾向があり、 離婚請求する側の有責性が高い場合には別居が長くても認容されない傾向にあります。 ●離婚請求...(続きを読む)
住宅ローンと住居費
〔義務者による住宅ローンの支払を考慮し、標準的算定方式を修正して婚姻費用を算定した事例〕 婚姻費用分担申立事件 東京家 平22.11.24(審) 義務者が権利者の居住する自宅の住宅ローンを負担しているなど判示の事情の下においては、標準的算定方式で算出される金額から、権利者の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除して婚姻費用を算定するのが相当である。 続きは、 住宅ローンと住...(続きを読む)
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