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阿部 マリ
アベ マリ
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神奈川県 / 行政書士・家族相談士
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養育費は大学卒業まで?
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判例情報
養育費
2011-02-17 16:29
<判示事項>
成年に達した子の親に対する大学在籍中の扶養料請求を認めた事例
<裁判要旨>
抗告人の大学進学は相手方である父の同意を得たものではなく、一般に成年に達した子の大学教育の費用を親が負担すべきとまではいえないが、4年生大学への進学率が高まってきており、相手方の学歴や抗告人の学業成績からすれば、抗告人の4年生大学進学は予想されていたこと、抗告人及び同居親である母の収入だけでは抗告人が大学で学業を続けながら生計を維持することは困難であること、相手方は今後とも一定程度の収入を得ることが見込まれること、相手方が話し合いによるのであれば一定額の支払いに応じると述べていることなどの一切の事情を考慮すれば、相手方に対し、抗告人の学校関係費用、生活費等の不足額の一部を、抗告人が大学を卒業すると見込まれる月まで、扶養料として支払うよう命じるのが相当である。
東京高 平22.7.30(決)
家裁月報63-2
<裁判所の判断一部抜粋>
「一般に、成年に達した子は、その心身の状況に格別の問題がない限り、自助を旨として自活すべきものであり、また、成年に達した子に対する親の扶養義務は、生活保持義務にとどまるものであって、生活扶助義務としてもとより生活保持義務としても、親が成年に達した子が受ける大学教育のための費用を負担すべきであるとはただちにはいいがたい。
もっとも、現在、男女を問わず、4年生大学への進学率が相当に高まっており、こうした現状の下においては、子が4年生大学に進学した上、勉学を優先し、その反面として学費や生活費が不足することを余儀なくされる場合に、学費や生活費をどのように解消・軽減すべきかに関して、親子間で扶養義務の分担の割合、すなわち、扶養の程度又は方法を協議するに当たっては、上記のような不足が生じた経緯、不足する額、奨学金の種類、額及び受領方法、子のアルバイトによる収入の有無及び親の意向、親の資力、さらに、本件のように親が離婚していた場合には親自身の再婚の有無、その家族の状況とその他諸般の事情を考慮すべきであるが、~以下略。」
<阿部コメント>
本件は、20歳まで養育費(月額115,000円)を支払う判決があったところ、これを大学卒業まで延長することを求めた事案です。
結局、月額3万円支払えとの判決が出ていますが、この3万円というのは父親が陳述書等で月額3万円なら支払うと認めていた金額です。
「成年に達した子の親に対する大学在籍中の扶養料請求を認めた」との見出しだけでみると、養育費は実質大学卒業まで支払わねばならないのかとの印象を受けますが、この金額とその理由をみると一概には言えないようですね。
<判示事項>
成年に達した子の親に対する大学在籍中の扶養料請求を認めた事例
<裁判要旨>
抗告人の大学進学は相手方である父の同意を得たものではなく、一般に成年に達した子の大学教育の費用を親が負担すべきとまではいえないが、4年生大学への進学率が高まってきており、相手方の学歴や抗告人の学業成績からすれば、抗告人の4年生大学進学は予想されていたこと、
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