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阿部 マリ
アベ マリ
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神奈川県 / 行政書士・家族相談士
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国際離婚と親権
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判例情報
監護者指定等
2011-02-09 11:27
横浜家小田原支 平20(家)1282号
平22.1.12審判認容(確定)
<判示事項>
外国裁判所の判決による米国人父と日本人母の離婚後に未成年者の親権者を母と指定した事例
<裁判要旨>
米国人父が日本人母との婚姻中に未成年者を日本から米国に連れ去り、同国の第1審裁判所で父母の離婚と未成年者に対する共同親権を認める判決がされたが、上訴審裁判所で子の監護に関する問題については、国際裁判管轄がないとして上記判決中共同親権を定めた部分が取り消された場合において、母が未成年者を連れて日本に帰国し、専らその監護に当たっており、未成年者も現在の生活環境に適応しているなど判示の事情の下では、母を未成年者の親権者と指定するのが相当である。
家裁月報63-1
関連:子の連れ去り国際離婚と人身保護請求
横浜家小田原支 平20(家)1282号
平22.1.12審判認容(確定)
<判示事項>
外国裁判所の判決による米国人父と日本人母の離婚後に未成年者の親権者を母と指定した事例
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