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対象:住宅・不動産トラブル

説明されていないのに勝手に解体される

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2020/04/18 20:30

現在住んでいる家を建て替えするためにHMに依頼中です。
5/8着工予定でほぼ内容が確定し4月から解体工事が始まりました。駐車場は庭を潰して作り費用もそれなりに掛かってますし1年ほどしか経ってない事をHMにも伝えていました。営業担当からは駐車場は活用できますのでそのまま残しておきましょうとの話でまとまっていました。最終の外構費用の話の際も特に詳しい見積もり書類、駐車場に関しての話はされませんでした。

解体工事前に挨拶を行い、時間がある際は様子を見に行ったりしていました。解体工事が終わったのことで確認しに行くと駐車場が壊されていました。

HMに連絡すると「設計、解体業者とは解体することが決まっており予算には入ってます。お伝えしていなくてすいません。」とのことでした。初めて知ったことなので早急に説明に来てもらいましたが「説明がなくすいませんでした。もう壊してしまったので費用はかかってしまいます」と言われましたが納得はいかず話し合いました。

話し合いの数日後、営業担当の上司から費用負担は部長と確認中となり、元々の駐車場の補償は今回の事とは関係ないので一切しないとのことでした。(かなり上から目線で電話で伝えられました)

元々HM本位の所が気になってましたが今回のことで信用が一気になくなりました。誠意が全く感じられません。顔も見たくありません。一生のお買い物、こんなに揉める人達のところで決めるのが相当不安です。もし解約となるとお金を払わなければいけないのでしょうか。

かつお節さん ( 千葉県 / 女性 / 26歳 )

回答:2件

トラブル時の対応について

2020/04/19 01:35 詳細リンク
(5.0)

はじめまして

私自身HM系の工務店出身者なので耳が痛いお話なのですが、最近のHMはお客様とのトラブルが増えているような気が致します。

お話の内容から、営業マンと現場管理者、施工業者への報告・連絡・相談機能が上手く行ってないようですね。

一般的にはお客様との打合せ議事録を毎回作成し、お互いの言った言わないのトラブルを避けるようなことを致しますが、それも無いようですね。

先ずは契約時の工事請負契約約款をご確認頂き、契約解除の欄に甲乙がどのような賠償をするかをご確認下さい。また、HMが言うように見積書に駐車場施工の項目があるかもチェックして下さい。

内容的には解体してしまった駐車場の補償の有無がポイントで、本工事の解約はお客様側の意向という意味合いになってしまいそうな気が致します。

出来れば、駐車場は補償で施工して頂き、本工事は打合せ通りというのがスムーズに進む内容ですが、お客様の信用無くしては難しいですね。。

5/8着工ということで現場サイドは、連休明けに杭・基礎工事が開始され、躯体工事のプレカット材も工場で製作されている段階だと思います。

本気で解約をお望みなら、週明けにストップの意思を告げることが第一で、解約の問題は専門家プロファイルの弁護士チームにご相談されては如何でしょうか?

時間的に急ぎのご質問でしたので、取り急ぎご回答まで

基礎工事

評価・お礼

かつお節さん

2020/04/19 07:04

迅速な対応誠にありがとうございます。
打合せの議事録はもらったらもらわなかったりという感じでした。そこもおかしい話ですよね。もらった議事録の内容も話し合った項目のみ書いており、内容までは何も書いてませんでした。

見積書の中に駐車場施工の項目はありましたが、解体工事後に持ってきましたので把握はできてませんでした。
解体前は一括での値段のみ渡されていました。変更部分についても何も話もありません。

信用の破綻ということでもこちら側の都合での解約になってしまうのでしょうか。

とにかく、解約についての内容を把握しこちらの弁護士チームに相談しようと思います。
本当にありがとうございました。

斉藤 進一

2020/04/19 09:01

早々のご評価ありがとうございます。
コロナ禍により工事中止の現場も増えていたり、社員の出社をテレワークにしているので、こちら側の意思が各担当者に伝わるよう1か所への連絡ではなく営業・工事担当・支店など複数に連絡したほうが、伝達漏れを防げるかと思います。
ご契約時期に因りますが、4/1から改正民法により工事請負契約内容が変わる部分があると思いますので、弁護士チーム側の回答が出てくると良いですね。

回答専門家

齋藤 進一
齋藤 進一
(埼玉県 / 建築家)
やすらぎ介護福祉設計 代表
048-935-4350
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ご回答

2020/04/19 07:19 詳細リンク
(5.0)

念のためにもう一度だけ、詳細に契約書をチェックしてください。
それで工事合意がない場合は、契約がない工事である以上、当然支払いは不要でしょう。
毅然と拒否しましょう。

そのうえで、元に戻す工事或いは、相当額の損害賠償となります。
金額との兼ね合いで、弁護士に依頼して、訴訟などの検討となります。
弁護士へ依頼するほどでない場合は、ご自身で、簡易裁判所に行かれ調停(裁判所での話し合いです)を提起しましょう。

弁護士
損害賠償
工事

評価・お礼

かつお節さん

2020/04/21 00:04

回答ありがとうございます。
上司にも謝罪に来てもらい私達の要望を受け入れてくれることになりました。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
(兵庫県 / 弁護士)
あさがお法律事務所 

お気軽にご相談ください。

主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。

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