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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

要求通り、1ヶ月分の給与を支払うのが一番良いです。

2019/08/05 23:42

労働問題はこじれると段々と解決が難しくなり、弁護士に相談して労働審判にも持ち込むことにでもなれば、1か月分の給料位では済まなくなります。
労働関連の裁判では、労働者有利が一般的です。損害賠償の請求など、簡単には通りません。損害賠償の証拠が確実にあり、それを裁判などで出して初めてまともに取り扱ってくれます。
悪い夢を見たと、さっさと終わりにすることですね。
このアルバイトに使う時間を経営に使った方がはるかに利口です。
気持的に面白くないと思いますが、発想を変えることをお勧めします。

労働者有利

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

アルバイトの解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2019/08/05 17:12

先日、素行不良のアルバイトに対し、1か月前に解雇予告をした後、所定の日付をもって解雇しました。

当方はサービス業で、1日数件2~3名/1組でシフトに添い、お客様宅にお伺いしサービスをご提供してい… [続きを読む]

doさん (茨城県/44歳/男性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2019/08/05 17:34
就業規則に照らして解雇が有効となるならば 三森 敏明(弁護士) 2019/08/05 17:38

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