対象:労働問題・仕事の法律
最近自営業に関わるようになり経理や労務など担当していますが知識が乏しいので教えてください。
パ-トタイマ-を数人雇っていますがパートの人の労働時間についてです。週の労働時間は44時間まで認められる事業所です。
1.9時から17時が基本の勤務時間で、1時間の昼休みがありその間業務は止めます。となると7時間分の時給でよいと思いますがうちの場合は休憩中の分も時給を出しており(1日計8時間分支給)、週休は1日です。
給料を出している休憩時間は労働時間に含むとみなされたりしないでしょうか?その違いでは残業代の発生の有無にかかわります。
もう一点、
2.業務をする時間は上の通りで9時から17時で、間に1時間の休憩をはさみます。普通に考えるとこれは7時間労働ですが18時まで働いてもらった日は1時間の残業代を支給する方針を今までしてきたようです。
つまりは払わなくても構わないが払いすぎることをあえてしている状態です。
会社としてはもうかっているので痛くはありませんし従業員側としては他には絶対にないような好条件なので嬉しいと思うのですが…
不要に多く給料を支払っているがこれは何か問題になりますか?
~質問の要点~
1.休憩時間に時給を出しているがこれは労働時間にカウントされてしまうのか?
2.一般的な考え方だと残業ではないがうちでは残業として残業手当を出している。
この二点について今のやり方で良いのか悪いのか…アドバイスをください。
yoshi9551さん ( 兵庫県 / 男性 / 24歳 )
回答:1件
ご回答
1.給料を出している休憩時間は労働時間に含むとみなされたりしないでしょうか?
ある時間が休憩かは、その実態を見られます。
労働者が自由に休める自由時間でしたら問題ありません。
ただ、残業の計算などでは、その分不利になることがあります。その余分に出している時間の給料も含めて、実質賃金の計算がされるリスクがあります。
また、実質自由時間かの判断に、若干ですが悪い方向に影響を与える可能性がないとは言えません。
2.業務をする時間は上の通りで9時から17時で、間に1時間の休憩をはさみます。普通に考えるとこれは7時間労働ですが18時まで働いてもらった日は1時間の残業代を支給する方針を今までしてきたようです。
問題になりません。
そういう会社はあります。
7時間を所定労働時間とし、法定労働時間(8時間)を超えなくても、所定労働時間を超えれば残業を出すという規定になります。就業規則で定めます。
ただし、後から変更は、労働者の同意なくできません。
ですので、今後は慎重に検討される方が良いでしょう。
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- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
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