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対象:労働問題・仕事の法律

ご回答

2019/08/05 17:34

無断欠勤、問題行動の記録を証拠化しましょう。
問題が多いことについて、ほかの社員の一筆なども取得しましょう。
そのうえで、相手と争うことになります。

一応は、解雇前に減給や戒告などの懲戒処分を置いてから、それでも直ならないときに解雇すべきとされており、少し厳しいところはあります。
しかし、横領などの場合は一回でも懲戒解雇ということもあり得、程度次第です。

悪質な面、注意を与えていたことなども証拠化しながら争うことになるでしょう。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

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この回答の相談

アルバイトの解雇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2019/08/05 17:12

先日、素行不良のアルバイトに対し、1か月前に解雇予告をした後、所定の日付をもって解雇しました。

当方はサービス業で、1日数件2~3名/1組でシフトに添い、お客様宅にお伺いしサービスをご提供してい… [続きを読む]

doさん (茨城県/44歳/男性)

このQ&Aの回答

就業規則に照らして解雇が有効となるならば 三森 敏明(弁護士) 2019/08/05 17:38
要求通り、1ヶ月分の給与を支払うのが一番良いです。 平松 徹(社会保険労務士) 2019/08/05 23:42

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