対象:労働問題・仕事の法律
ご回答
無断欠勤、問題行動の記録を証拠化しましょう。
問題が多いことについて、ほかの社員の一筆なども取得しましょう。
そのうえで、相手と争うことになります。
一応は、解雇前に減給や戒告などの懲戒処分を置いてから、それでも直ならないときに解雇すべきとされており、少し厳しいところはあります。
しかし、横領などの場合は一回でも懲戒解雇ということもあり得、程度次第です。
悪質な面、注意を与えていたことなども証拠化しながら争うことになるでしょう。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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この回答の相談
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