対象:労働問題・仕事の法律
就業規則に照らして解雇が有効となるならば
2019/08/05 17:38
弁護士の三森敏明と申します。
解雇の理由が就業規則に根拠があり、不良事実もきちんと証拠により証明できるならば、労働基準監督署でも裁判所でもどこでも解雇を認めてくれるので、慌てなくても良いのではないでしょうか。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
先日、素行不良のアルバイトに対し、1か月前に解雇予告をした後、所定の日付をもって解雇しました。
当方はサービス業で、1日数件2~3名/1組でシフトに添い、お客様宅にお伺いしサービスをご提供してい… [続きを読む]
doさん (茨城県/44歳/男性)
このQ&Aの回答
ご回答
岡田 晃朝(弁護士)
2019/08/05 17:34
要求通り、1ヶ月分の給与を支払うのが一番良いです。
平松 徹(社会保険労務士)
2019/08/05 23:42
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