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対象:労働問題・仕事の法律

退職の報告

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/10/03 15:37

9月の21日に、上司に退職の話をしました。辞める時期は12月31日でと。
3ヶ月あるのですが、私の仕事は専門職の為、引き継ぎの人間が見つかって年明けから勤務にならないと無責任と言われました。ただ、一応認めると口頭で上司は言いました。
それで代わりの人間は見つかったようですが、1月から勤務になるかは確認中です。
その状況ですが、私は私で、転職先とは1月から採用の契約を交わしました。また、今の職場の就業規則を読むと、退職は3ヶ月前に書面にて。と書いてありました。と言うことは、これから2.3日のうちに退職願を手紙で提出することで、年末退職は厳しくなるのでしょうか?

デンゼルさん ( 千葉県 / 男性 / 42歳 )

回答:2件

タカミ タカシ 専門家

タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

- good

早急に、上司の方とよくお話になった方がいいです。

2015/10/24 21:03 詳細リンク
(3.0)

就業規則に明記してあるところが厄介ですね。
「退職は3か月前に書面にて」と明記された就業規則の効力は
強いですので、上司と交渉が必要です。

上司が口にした「一応認める」の内容を
「12月末退職で了解」にしてもらうことが必要です。

早急に、上司の方に、
「すでに次の勤務先が決まっていること」と
「12月末で退職したいこと」の両方を
きちんとお話になってください。

その際に、12月末での退職届を手渡ししてください。

退職の事情がいろいろあったとしても、
これまでお世話になった勤務先です。同時に、
ご相談者様の退職で、ご迷惑や負担をかけることが
大なり小なり必ずあります。

最後に現職ともめ、こじれ、
結果的に次の内定も見送りになってしまうような、
最悪の事態はできるだけ避けていただきたいです。

円満退職になりますように。


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退職届
円満退職
就業規則

評価・お礼

デンゼルさん

2015/10/25 20:58

ありがとうございます。
労働基準監督署に相談したら、一先ずは大丈夫、11月に入ってから退職届を出す、上司と話せばよい。そこで、こじれるようであれば、連絡下さいと言われました。呑気に構えてる場合でないですね。

タカミ タカシ

2015/10/27 00:58

労基署は、民事不介入ですので
違法がないと動きません。

上司とよくお話になってください。
ご質問の内容は、交渉の問題です。

就業規則は、労使みんなが協力しあって
気持ちのよい職場環境をつくるためのルールです。

「退職は3か月前に書面で」と明記がありますので、
12月末希望の退職届は、11月に入ってからではなく、
できるだけ早めに、退職届を提出し円満退職をめざしましょう。

上司の方ときちんとお話がついて、
円満退職になりますように願っております。


JACCAタカミタカシ

回答専門家

タカミ タカシ
タカミ タカシ
(東京都 / キャリアカウンセラー)
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

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西田 正晴

西田 正晴
転職コンサルタント

- good

退職願でなく、退職届を提出してください!

2015/10/11 10:54 詳細リンク
(4.0)

退職届を出すときに、本文に「9月の21日に上司に退職の通告をしました。辞める時期は12月31日と伝えています。」と入れておきます。そうすれば、3ヶ月前に通告していることになります。勤務先が訴訟を起こす可能性がないと判断したら、社会通念で1〜2ヶ月前の通告で退職できます。

退職願はあくまでも退職してよいかどうかを勤務先に問い合わせすることですので、企業は先延ばしできます。退職届は法律に従った手続きになりますので、企業はいかなる理由でも拒否することはできません。

最終的な方法は内容証明付きの書留郵便で社長宛か人事責任者宛に退職届を出すことです。ワープロでしたらA4サイズで20文字26行また26文字20行の書式にして同じものを3部準備します。1枚以上でも構いません。受取人の住所氏名と自分の住所氏名を必ず本文に明記してください。封筒を準備して開封して持参します。最寄りの郵便局本局で受け付けてくれます。郵便局本局では週末も含め24時間取り扱っています。

同時に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて設置された「総合労働相談コーナー」に相談してください。電話でも面談でも相談に応じてくれます。役所のサポートがあることを勤務先が知ればプレッシャーになります。

補足

「総合労働相談コーナー」は「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて設置された役所です。厚生労働省のホームペーから検索できます。勤務先企業が所在する都道府県のオフィスに相談してください!

労働相談
厚生労働省

評価・お礼

デンゼルさん

2015/10/11 20:09

質問を再度しています。ご回答お願いします。
ありがとうございます。

西田 正晴

西田 正晴

2015/10/12 08:57

評価ありがとうございます。
ご質問にはさきほど回答致しました。まだ時間的な余裕があるので無事に解決すると思います。よい結果を期待したいと存じます。

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