在職強要:退職日が決まらない - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

ユーザー操作
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
取材・講演・書籍執筆依頼のお問い合わせ

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

在職強要:退職日が決まらない

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/07/14 14:24

6月中旬に退職の意思表示を行い、退職について承諾を得ました。
しかしながら、退職日については、後任者が入社し、引き継ぎが
完了するまでは辞めさせない、と言われています。
後任者が入社後に、1ヶ月後の退職日で退職届を出させると言われました。
-----------------------------------------------------
※社員5名以下のベンチャー企業
※人事責任者は、事業責任者(経営者)が兼務(人事担当はいない)
※期間の定めの無い雇用契約(正社員)
※2015年1月入社(現在7ヶ月目)・自己都合退職
※就業規則:退職日の2ヶ月以上前に届け出
-----------------------------------------------------
家庭の事情で、9月には実家に戻らなければならないのですが、
どのような手続きを踏めば良いでしょうか?

退職日の2週間前までに、退職日を記載した退職届を提出すれば、
会社の承諾無しでも、退職できるとの記事も拝見しましたが・・・
会社から訴訟を起こされるリスクや退職届提出後の職場での
嫌がらせなどを考えると、強硬手段に踏み切れずにいます。
※人事責任者=直属の上司(経営者)のため

できるだけ穏便に退職したいと考えておりますので、
アドバイスをいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

補足

2015/07/17 09:41

・8月末での退職の承諾は得られていません。
(希望としては聞いたが、承諾はしないと言われました)
・口頭のみの申告で、書面(退職願・退職届)は未提出です
ただし、いつ・どこで・誰に・何を話したかのメモは残しています(録音はありません)
(提出書類は必要ですか?と聞いたら、現段階では不要と言われました)

在職強要さん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

西田 正晴

西田 正晴
転職コンサルタント

- good

予定通りに8月末に退職可能です!

2015/07/14 20:38 詳細リンク

人材紹介会社のコンサルタントです。

1)6月中旬に退社の意思を表示して、就業規則の「退職日の2ヶ月以上前に届け出」に従い、8月末での退職を勤務先から承諾をいったん得たと推察しました。退職願として文書を出したわけではないですね?そうであれば、事業責任者(経営者)が「後任者が入社し、引き継ぎが完了するまでは辞めさせない。」と言ってきたとしても、在職強要さんの退職届の申し出は有効だと私は思います。

2)就業規則の「退職日の2ヶ月以上前に届け出」の規定そのものが労働基準監督署が認めない内容だと推測しますので、退職日前1ヶ月の事前通告が優先されるはずです。厚生労働省管轄下の「総合労働相談コーナー」(勤務先企業が所在する都道府県)にご相談ください。面談でも電話でも相談可能です。役所に相談していることで事業責任者(経営者)へのプレッシャーとなります。

3)おそらく「総合労働相談コーナー」の相談員は過去の経緯を記載した内容証明郵便で退職届を発送することを薦めるはずです。具体的にいつ退職の意志を表明して、いつ8月末退職の承諾を得たことなどを記載します。

4)退職届の記載要件はネットにてお調べください。ワープロでしたらA4サイズで20文字26行また26文字20行の書式にして同じものを3部準備します。1枚以上でも構いません。受取人の住所氏名と自分の住所氏名を必ず本文に明記してください。封筒を準備して開封して持参します。最寄りの郵便局本局で受け付けてくれます。郵便局本局では週末も含め24時間取り扱っています。

5)以上の対応をしたら、8月末の退職日を最後に出社しないでください。すべては役所である「総合労働相談コーナー」と相談してから対応すると退職日までに通報しておけばよいです。退職時に企業が退職者に渡す書類を出さない時も「総合労働相談コーナー」の担当者にご相談ください。その事業責任者(経営者)そのようなことはしないと私は推測します。

6)有給休暇の完全消化について、退職者の有給休暇の買取は原則違法となっています。有給休暇の完全消化を退職者が申し出たら、企業は拒否できないことになっています。退職日以降の有給休暇の取得は認められていませんので、退職日以降に取得可能と勤務先から言われても自動的に放棄したことになります。少なくとも数日は有給休暇を使って、リフレッシュや引越作業をされてはいかがでしょうか?

補足

「総合労働相談コーナー」は厚生労働省管轄で、労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受け付けています。労働問題を専門に扱う役所です。厚生労働省のホームページから所在地を検索できます。

有給休暇
就業規則
内容証明郵便
退職

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職させてもらえない 退職出来ないさん  2015-08-01 12:24 回答1件
契約社員から正社員への登用(口約束) nonokさん  デバイスステータス 2015-02-10 01:24 回答1件
休業期間満了間近の傷病手当申請 pnlさん  デバイスステータス 2016-12-11 01:13 回答1件
うつ病で休職後の退職 なつこ...さん  2023-02-10 12:18 回答1件
扶養範囲内で仕事をセーブするか否かで悩んでいます ささだんごさん  2017-05-24 09:41 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

その他サービス

【社労士向け】ジョブカード作成

人材開発支援(セルフキャリアドック)助成金用ジョブカード作成・面談です。

伊藤 恵子

キャンディキャリア

伊藤 恵子

(キャリアコンサルタント)

電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
メール相談 【メール】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)