対象:労働問題・仕事の法律
西田 正晴
転職コンサルタント
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退職願でなく、退職届を提出してください!
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退職届を出すときに、本文に「9月の21日に上司に退職の通告をしました。辞める時期は12月31日と伝えています。」と入れておきます。そうすれば、3ヶ月前に通告していることになります。勤務先が訴訟を起こす可能性がないと判断したら、社会通念で1〜2ヶ月前の通告で退職できます。
退職願はあくまでも退職してよいかどうかを勤務先に問い合わせすることですので、企業は先延ばしできます。退職届は法律に従った手続きになりますので、企業はいかなる理由でも拒否することはできません。
最終的な方法は内容証明付きの書留郵便で社長宛か人事責任者宛に退職届を出すことです。ワープロでしたらA4サイズで20文字26行また26文字20行の書式にして同じものを3部準備します。1枚以上でも構いません。受取人の住所氏名と自分の住所氏名を必ず本文に明記してください。封筒を準備して開封して持参します。最寄りの郵便局本局で受け付けてくれます。郵便局本局では週末も含め24時間取り扱っています。
同時に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて設置された「総合労働相談コーナー」に相談してください。電話でも面談でも相談に応じてくれます。役所のサポートがあることを勤務先が知ればプレッシャーになります。
補足
「総合労働相談コーナー」は「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて設置された役所です。厚生労働省のホームペーから検索できます。勤務先企業が所在する都道府県のオフィスに相談してください!
評価・お礼
デンゼル さん
2015/10/11 20:09
質問を再度しています。ご回答お願いします。
ありがとうございます。
西田 正晴
2015/10/12 08:57
評価ありがとうございます。
ご質問にはさきほど回答致しました。まだ時間的な余裕があるので無事に解決すると思います。よい結果を期待したいと存じます。
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