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子と孫の相続?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/06 20:21

先日、母が亡くなりました。その約一か月後に娘(長女)も亡くなりました。
母は配偶者である父とは既に30年前に死別しており、子は長男(私)と長女(その後死亡)の2名です。
また長女には娘(母からみると孫)が1名おりますが、私には子はおりません。
この場合、母の財産相続人は私(長男)と孫になるのでしょうか?
その場合の一般的な分割の割合なども教えていただけると、助かります。

ストレイカーさん ( 東京都 / 男性 / 56歳 )

回答:2件

長女さんの家族環境によります

2014/10/06 20:58 詳細リンク

弁護士の神尾です。
お母様の後に長女さんが亡くなられているので、いわゆる代襲相続にはあたりません。
時系列に考えると分かりやすいと思います。

1 お母さんが亡くなられた時点
お母様の遺産が、(遺言等がないとすると)あなたと長女さんで2分の1ずつ相続されます。

2 長女さんが亡くなられた時点
長女さんの相続分(2分の1)が、長女さんが亡くなられたことにより長女さんの家族(長女さんの旦那さん、お子さんなど)に相続されます。

例えば長女さんの旦那さんがいるとしたら、
あなた・・・2分の1
旦那さん・・・4分の1
長女さんのお子さん・・・4分の1
となります。

代襲相続
弁護士
遺言
相続

回答専門家

神尾 尊礼
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(埼玉県 / 弁護士)
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藤本 厚二

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孫への相続は発生しません。

2014/10/07 06:31 詳細リンク

初めまして!
結論から申し上げますと、あなたと長女さんが半分づつの遺産分割になります。
お母さんが亡くなった時には、まだ長女さんも生存していたわけですから、この時点で相続人を決定します。あなたと長女の2名が正式な相続人です。ほかに相続人がないようですから2分の一づつの分配になります。直接孫への相続は発生しません。
長女が亡くなった時点で配偶者(夫)と孫(子)への相続が発生します。
一カ月という短い期間で2度の相続が発生したわけですが、時系列で相続の計算をします。長女の死亡に際しては、お母さんからの遺産をもらった前提で遺産を計算します。もらった遺産を合計して夫と子で分配することになります。

分割
遺産分割
相続
配偶者

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