対象:遺産相続
遺留分の計算は、
1.遺留分は法定相続分の1/2
2.遺留分権利者が複数のときは、その1/2の財産額を、それぞれの遺留分権利者が法定相続分で分ける
上記は理解しているのですが、上記の「遺留分権利者」についてご質問です。
a.遺留分権利者には、「遺留分侵害額請求をされる者」を含めて法定相続分を計算するのでしょうか
b.それとも、「遺留分侵害額請求をされる者」を除いて計算するのでしょうか
以下の事例は正しいでしょうか。正しいなら「a」ということになるのですが。
構成:被相続は父、相続人は子4人→A、B、C、D (母は死亡している)
状況:・被相続人の財産は相続時200万円の現金のみ
・半年前に被相続人からAに600万円の生前贈与あり
・遺留分の算定基礎財産は800万円
遺留分侵害額請求者:B、C、Dの3人
遺留分:・相続人の遺留分は、1/2で400万円
・遺留分侵害額請求者3人の遺留分は各100万円(400万円÷4人、Aも遺留分権利者としてカウント)
ご回答の程、よろしくお願いします。
dengarさん ( 東京都 / 男性 / 63歳 )
回答:1件
ご回答
遺留分請求はそれぞれ遺留分侵害されている割合に応じて請求できるものとされております。
例を見ましたが、遺留分は相続人全体でなく、相続人のAについて発生するでしょう。
800万が相続分あらば、Aの法定相続分は200万、遺留分はその2分の1の100万です。
この100万をBCDに侵害割合に応じて割り付けて請求します。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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