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対象:遺産相続

長女さんの家族環境によります

2014/10/06 20:58

弁護士の神尾です。
お母様の後に長女さんが亡くなられているので、いわゆる代襲相続にはあたりません。
時系列に考えると分かりやすいと思います。

1 お母さんが亡くなられた時点
お母様の遺産が、(遺言等がないとすると)あなたと長女さんで2分の1ずつ相続されます。

2 長女さんが亡くなられた時点
長女さんの相続分(2分の1)が、長女さんが亡くなられたことにより長女さんの家族(長女さんの旦那さん、お子さんなど)に相続されます。

例えば長女さんの旦那さんがいるとしたら、
あなた・・・2分の1
旦那さん・・・4分の1
長女さんのお子さん・・・4分の1
となります。

代襲相続
弁護士
遺言
相続

回答専門家

神尾 尊礼
神尾 尊礼
( 埼玉県 / 弁護士 )
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この回答の相談

子と孫の相続?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/06 20:21

先日、母が亡くなりました。その約一か月後に娘(長女)も亡くなりました。
母は配偶者である父とは既に30年前に死別しており、子は長男(私)と長女(その後死亡)の2名です。
また長女には娘(母からみると孫)が… [続きを読む]

ストレイカーさん (東京都/56歳/男性)

このQ&Aの回答

孫への相続は発生しません。 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2014/10/07 06:31

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