対象:遺産相続
長女さんの家族環境によります
2014/10/06 20:58
弁護士の神尾です。
お母様の後に長女さんが亡くなられているので、いわゆる代襲相続にはあたりません。
時系列に考えると分かりやすいと思います。
1 お母さんが亡くなられた時点
お母様の遺産が、(遺言等がないとすると)あなたと長女さんで2分の1ずつ相続されます。
2 長女さんが亡くなられた時点
長女さんの相続分(2分の1)が、長女さんが亡くなられたことにより長女さんの家族(長女さんの旦那さん、お子さんなど)に相続されます。
例えば長女さんの旦那さんがいるとしたら、
あなた・・・2分の1
旦那さん・・・4分の1
長女さんのお子さん・・・4分の1
となります。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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このQ&Aの回答
孫への相続は発生しません。
藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー)
2014/10/07 06:31
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