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祖父の不動産を孫に相続したい

人生・ライフスタイル 遺産相続 2016/07/07 12:57

祖父の土地、建物を孫である私が相続したいと考えています。

祖父には一人娘の母しか身内がいません。(祖母は他界)
現在、母は父と持ち家で暮らしています。

母も父との持ち家がある為、
私が相続することに賛成しています。
そして、祖父もそのことには賛成していますし、もう歳なので、孫の私と私の家族との同居を考えています。

私には子供もおり
所得も多いほうではないので、
なるべく贈与税などがかからない方法で相続したいと考えております。

そこで、このような場合はどのように相続するのが最もいい方法でしょうか?

また祖父の家は築年数も長いので、建て替えも考えています。
建て替えの場合は孫の私の名義で建てることは可能でしょうか?また建て替えもいつ(縁起の悪い話ですが、祖父の生前中なのか、死後なのか)するほうがいいのですか?

無知すぎて申し訳ありませんが、
どうか御教授のほどよろしくお願いいたします。

チャチャ丸さん ( 兵庫県 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

ご自宅土地の贈与・相続の損得

2016/07/07 15:26 詳細リンク
(4.0)

チャチャ丸さんへ

こんにちは。
土地の相続のこと、気になりますね。

贈与税を非課税にするのであれば、相続時精算課税制度を使った贈与も一つの方法です。
(この場合、贈与税はかかりませんが、相続税がかかる事があります。)
とはいうものの、チャチャ丸さんのおじい様の財産状況が分からないため、
贈与が有利かどうかは、ご相談の内容だけでは判断がつきません。

贈与と相続とでは、所有権移転登記にかかる登録免許税が5倍違います。
その点も気にかけたいところです。

マイホームの建て替えだけでいえば、
おじい様の土地(名義変更なし)を担保にしてチャチャ丸さん名義で建てることもできますが、
(チャチャ丸さんの収入次第。)
おじい様が担保提供者になる必要があります。

いずれにしても、おじい様の今の財産状況を把握することが肝心です。
把握した上で、贈与の方が有利だとわかれば実行するとよいでしょう。

※相続税基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

なかなか大変なことかもしれませんが、少しずつ把握に努めてください。

上津原マネークリニック
上津原

相続時精算課税
自宅
登記
贈与税
相続税

評価・お礼

チャチャ丸さん

2016/07/08 11:00

上津原様

お忙しい中回答ありがとうございました。

ご意見を参考に、相続時精算課税制度なども自分なりに調べて把握していこうと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。

上津原 章

2016/07/08 11:49

チャチャ丸さんへ

早速のご評価ありがとうございます。
いろいろと検討され、お気持ちに合った方法が見つかればと存じます。

上津原拝

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
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