対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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孫への相続は発生しません。
2014/10/07 06:31
初めまして!
結論から申し上げますと、あなたと長女さんが半分づつの遺産分割になります。
お母さんが亡くなった時には、まだ長女さんも生存していたわけですから、この時点で相続人を決定します。あなたと長女の2名が正式な相続人です。ほかに相続人がないようですから2分の一づつの分配になります。直接孫への相続は発生しません。
長女が亡くなった時点で配偶者(夫)と孫(子)への相続が発生します。
一カ月という短い期間で2度の相続が発生したわけですが、時系列で相続の計算をします。長女の死亡に際しては、お母さんからの遺産をもらった前提で遺産を計算します。もらった遺産を合計して夫と子で分配することになります。
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このQ&Aの回答
長女さんの家族環境によります
神尾 尊礼(弁護士)
2014/10/06 20:58
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