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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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孫への相続は発生しません。

2014/10/07 06:31

 初めまして!
結論から申し上げますと、あなたと長女さんが半分づつの遺産分割になります。
お母さんが亡くなった時には、まだ長女さんも生存していたわけですから、この時点で相続人を決定します。あなたと長女の2名が正式な相続人です。ほかに相続人がないようですから2分の一づつの分配になります。直接孫への相続は発生しません。
 長女が亡くなった時点で配偶者(夫)と孫(子)への相続が発生します。
一カ月という短い期間で2度の相続が発生したわけですが、時系列で相続の計算をします。長女の死亡に際しては、お母さんからの遺産をもらった前提で遺産を計算します。もらった遺産を合計して夫と子で分配することになります。

分割
遺産分割
相続
配偶者

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この回答の相談

子と孫の相続?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/06 20:21

先日、母が亡くなりました。その約一か月後に娘(長女)も亡くなりました。
母は配偶者である父とは既に30年前に死別しており、子は長男(私)と長女(その後死亡)の2名です。
また長女には娘(母からみると孫)が… [続きを読む]

ストレイカーさん (東京都/56歳/男性)

このQ&Aの回答

長女さんの家族環境によります 神尾 尊礼(弁護士) 2014/10/06 20:58

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