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対象:住宅・不動産トラブル

普通賃貸借用契約について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/05/19 13:06

平成17年2月に、普通賃貸借用契約を結び住宅を賃借しております貸主です。
今回、財産分与のための目的で平成25年1月に契約解除を書面で借主へ通知しました。
相談内容ですが、平成17年に結んだ普通賃貸借用契約書には、期間内解除の項があり、「貸主は6ヶ月前までに契約解除を書面で通知する」「借主は指定された期限内に退去する」「借主は立ち退き料や金銭的請求はできない」などの記載があります。
しかし、担当不動産業者によるとこの契約者は、効力がなくまた、このような場合 今は普通賃貸借用契約は貸主に不利なっている。平成17年当時の契約が今の判例が適応されるのでしょうが?
よろしく、ご指南ください。

icさん ( 兵庫県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

渋谷 好幸

渋谷 好幸
不動産コンサルタント

- good

何とも面倒な「正当事由」が必要

2013/06/03 14:37 詳細リンク

icさん、
初めまして。
当方、東京の賃貸マンション管理会社です。

「賃貸人からの賃貸借契約の解約」は様々な問題をかかえ、当社さえも未だに、借地借家法28条により雁字搦めに在っているものと捉えています。


>今回、財産分与のための目的で平成25年1月に契約解除を書面で借主へ通知しました。

解約通知を提示しても、賃借人側が承諾したのでしょうか?そして、この本文中にある内容は、原契約の始期を跨いでしまっている故、もう一期(もう2年間)を経過するまで解約は難しいと思われます。


前出の「借地借家法28条」があるために正当事由が認められる事項が必要です。
当社が、書き込んでいるこの文面に憤慨しないようお願い致します。

私見では無く、あくまでも賃借人保護の観点から、借地借家法が有るからです。

最終的には、法に携わる仕事をされている方々の力を借りるに至る事でしょう!

是非、ALL aboutのアドバイザーの先生にお仕事依頼されては如何でしょうか?
(あいにく、宅建業者では、この法規に関わる仕事が出来ないため)

ご健闘をお祈りいたします。

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