対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
住宅問題ではありませんが、教えてください。
現在、近所で月極駐車場の契約をしています。仲介不動産屋が入っております。
11月20日過ぎに不動産屋より 12月末日で契約している駐車場の契約終了の通知が届きました。貸主が土地を売却し、住宅を建てる様です。
そのため、他の不動産屋と来年1月1日から借りる契約をすることになっています。
今日、今契約中の駐車場の南側の敷地の境界に柵を建てられ、南側から入ることができなくなりました。 少し遠回りして北側から入らなくてはなりません。
契約は12月末までなのに、何の連絡もなくこのようなことをされて正直不満です。
不動産屋に連絡したところ、何も聞いていないとのことでした。
12月末までは権利が当方にもあるので、貸主に契約が終了するまで
南側からも入ることができるように要望することは可能でしょうか?
また、契約書を確認したところ
甲(貸主と仲介不動産屋)又は乙(借主)において、同月末日をもって更新を
なさずに賃貸借契約を解除(終了)しようとする場合は、前月1日より5日まで の間に書面をもって相手方に対し予め申し出るものとします。
前月6日以降において、翌月中に契約の解除又は更新しない旨の意思表示をなし
た時は、乙は甲に対し、翌月分の駐車料同額の金額を甲に支払うものとします。
甲は翌月末日まで賃貸します。もっとも、乙は上記金額を支払って直ちに本契約
を解除することができます。
と記載されています。甲から契約終了の通知がきたのが11月20日以降です。よく考えると、上記契約内容に反している様な気がします。12月の料金は11月下旬に振り込んでいます。
貸主に対して何か行動をおこすことができますでしょうか。
仲介不動産屋が駐車場の契約解除を聞いたのも11月20日頃。今回の柵の件も
何も知らされていない とのことでした。
hotalさん ( 東京都 / 男性 / 55歳 )
回答:1件
駐車場の解約と柵の設置について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回、貸主側の急な通知と強引な行動に
納得いかないのは良く分かります。
ただ、現状で貸主に対して損害賠償等が
できるかというと難しいと思われます。
まず、南側の柵の件に関してです。
駐車場契約の目的は、車を駐車させることです。
多少使い勝手が悪くなっても、現状で、
北側から車を駐車させることができるのであれば
契約の目的を達成することは可能です。
柵の設置によって、経済的な損失が生じているのであれば
その損失分を貸主に請求することはできますが、
その実損害を算定することは難しいのではと思われます。
次に、解約の手続きに関してですが、
「前月6日以降において、翌月中に契約の解除又は更新しない旨の
意思表示をなした時は、乙は甲に対し、翌月分の駐車料同額の
金額を甲に支払うものとします。甲は翌月末日まで賃貸します。」
とあります。
今回、11月20日の通知であれば、上記条項に従って、
翌月末日である12月31日までの契約となります。
その12月分の賃料を11月下旬に振り込んでいるだけなので
契約書上、何も問題はありません。
気持ち的に不満なのはよくわかりますが、
現実的には、現状のまま解約になっていくと思います。
個別の法的相談、法的解釈等については、
弁護士、司法書士等へのご相談となります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

hotalさん
2010/12/20 20:33早速のご回答ありがとうございました。
契約に対して不備がないのはわかりましたし、柵の件も理解はできますが、
貸主の一方的なやり方には心情的に納得できていません。
仲介不動産屋の対応なども今までも不満がありましたので
言いたいことは言うつもりです(笑)
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A