賃貸借契約の更新手続きの怠惰について(賃貸人) - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

賃貸借契約の更新手続きの怠惰について(賃貸人)

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/07/03 21:56

初めて専門家Q&Aを利用します。

賃貸人である母の代理で相談します。
賃貸借契約の更新手続きを怠っていた場合、遡って更新契約書を作成すべきでしょうか?

賃貸借物件;店舗付き住宅

初回契約期間:平成18年4/1~平成20年3/31
1回目更新契約期間:平成20年4/1~平成22年3/31(更新契約書作成済)
以降は契約書を作成していません

初回の契約書には期間満了前3か月までに双方の異議がないときは更新されたものとみなすと記載されています。
また解約については賃貸人は6か月前、賃借人は30日前の予告です。
不動産会社(媒介業者)が作成した契約書にて締結しています。

1回目の更新契約書には契約条件は初回の賃貸借契約書の通りとすると記載されています。
また契約書に基づき、賃料の1か月分の更新料は解約時に賃借人へ返還する金員(敷金の50%)より充当し、その更新料は初回限りとし、次回更新時からは発生しないと記載されています。(双方了承済み)
更新契約書は賃貸人の母自身が作成し、業者への管理委託もしておりません。

法廷更新とみなされるならば契約書は必要ないのでしょうか?
もしくは更新契約書を2通(既に契約期間の経過済分を含めて)作成すべきでしょうか?


賃貸関連につきましては素人で全くわかりません。
よろしくお願いいたします。

補足

2012/07/03 21:56

更新契約書が必要ならば私自身で作成する予定です。

cuadroazucenaさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

ワンルームマンション投資の出口戦略について dolceさん  2021-01-21 20:53 回答2件
シェアハウスの敷金返却について enatosさん  2013-10-09 13:13 回答1件
【立退きキャンセル被害】賃借人:賃貸マンション契約者 あーひ0519さん  2013-10-04 18:22 回答1件
普通賃貸借用契約について icさん  2013-05-19 13:06 回答1件
投資用ワンルームマンションの今後について d-zyuhannさん  2012-04-28 00:34 回答5件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)