対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
初めて専門家Q&Aを利用します。
賃貸人である母の代理で相談します。
賃貸借契約の更新手続きを怠っていた場合、遡って更新契約書を作成すべきでしょうか?
賃貸借物件;店舗付き住宅
初回契約期間:平成18年4/1~平成20年3/31
1回目更新契約期間:平成20年4/1~平成22年3/31(更新契約書作成済)
以降は契約書を作成していません
初回の契約書には期間満了前3か月までに双方の異議がないときは更新されたものとみなすと記載されています。
また解約については賃貸人は6か月前、賃借人は30日前の予告です。
不動産会社(媒介業者)が作成した契約書にて締結しています。
1回目の更新契約書には契約条件は初回の賃貸借契約書の通りとすると記載されています。
また契約書に基づき、賃料の1か月分の更新料は解約時に賃借人へ返還する金員(敷金の50%)より充当し、その更新料は初回限りとし、次回更新時からは発生しないと記載されています。(双方了承済み)
更新契約書は賃貸人の母自身が作成し、業者への管理委託もしておりません。
法廷更新とみなされるならば契約書は必要ないのでしょうか?
もしくは更新契約書を2通(既に契約期間の経過済分を含めて)作成すべきでしょうか?
賃貸関連につきましては素人で全くわかりません。
よろしくお願いいたします。
補足
2012/07/03 21:56更新契約書が必要ならば私自身で作成する予定です。
cuadroazucenaさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A