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対象:住宅・不動産トラブル

【立退きキャンセル被害】賃借人:賃貸マンション契約者

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/10/04 18:22

■現契約体系

私 - 管理会社 - オーナー

オーナー様と私は契約関係になく管理会社と私の賃貸借契約になります。※定期借家ではありません。
2年契約の12月契約更新

■経緯

2013年5月に管理会社から現住居の売却をオーナー様が望んでいる旨の話をうけました。私がお断りしたところ別の売却先を探すとのこと。オーナーチェンジをしても契約条項に変更がない旨を管理会社から通達がある。2013年6月契約関係にないオーナから自己都合により次回の契約更新いないので速やかに退去依頼を突如書面で頂く。翌日、契約者である管理会社に問合せを行う。管理会社より継続更新あるいは転居を必要とすべきかオーナーとの交渉を行う旨の連絡を受ける。以後管理会社に交渉の進捗を行うがオーナーと連絡が取れない旨の報告を受ける。9月オーナーの財務トラブルで転居の進言を受け、転居活動を行うとともに管理会社にオーナーとの立退き費用の交渉を委ね、管理会社は受諾。立退き費用の請求には転居の意思と総額を示すために転居先の候補を示す必要があることとのことで候補物件を提示。候補9月末を目途に交渉を進めてほしいと伝える。また9月末解約が出来なかったことを考え、解約申請条件の変更。解約一か月前ではなく当月申請当月末解約の許諾。


※立ち退き料交渉内容
・引っ越し諸費用(引っ越し代および新居初期費用)
・立退き依頼をした月(6月)から契約満期(12月)までの7か 月分の家賃分
・敷金の全額返還

2013年10月 突如オーナから自己都合が解消され、契約更新不可の取消を書面で頂く。

■質問

当初契約更新不可とのことで転居を進めてまいりました。しかし転居活動、立退き費用を提示したところ、急に更新不可取消の通知が来ました。現住居は解約をし転居をする予定です。こういった場合、契約者である管理会社に迷惑等を請求することは可能でしょうか。以下を現在請求しております。

・立退きに協力をした6月~10月までの家賃の返還。
・敷金の全額返金

上記の請求は妥当。正当なものでしょうか。
またその他にも請求を行うことは可能でしょうか。

現在、交渉中の最中であり早くご回答を頂ければ幸いです。
よろしくおねがいいたします。

あーひ0519さん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

オーナーチェンジ物件の入居者退去の請求

2013/10/05 16:18 詳細リンク

オーナーチェンジ物件の入居者退去の請求に関わる、条件交渉という話になるかと思います。


お気持ちは分かる部分ありますが、所有者に請求はしたけれども合意していないという状態かと思いますので、上記の既払い家賃の返還を求めるのは無理があるかと思います。


立退きに協力したかもしれませんが、一方でその部屋に居住もしていた訳で、そもそもの原契約の便益は享受出来ていたかと思います。


ただ、度重なる提示条件の変更等を考慮しますと、敷金の全額返金は飲ませても良いのではと思います。


そもそも、もし、退去せずに居住し続けた場合に売れる価格と、空室になって売却出来る物件価格には開きがありますのでその程度は飲んでもらえると思います。

契約
退去
家賃

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
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