対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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回答数: 1件
「ペイント」で、文字を含む(ペイントでテキスト機能で書いた文字)画像を作成し、
ウェブサイトに掲載しても法律的に、問題はありませんか?
大丈夫なフォント、大丈夫ではないフォントはありますか?
具体的なフォント名で教えていただければ幸いです。
また、「ワード」や「エクセル」でキーボードで入力した文字を含む画像を作成し、
それをキャプチャして、
ツールバーなどの画像として見せたい部分以外をペイントで消し、
ウェブサイトに掲載しても問題はありませんか?
お答えいただければ幸いです。
ibintzxさん ( 奈良県 / 男性 / 17歳 )
回答:2件
フォントの著作権について
フォントについては、過去裁判で争われたケースでは著作物性を認められていません。ただ、著名な書道家等で、独創的で美的特性を有する書体であれば、理論的には著作物性が認められる可能性はありえますが。
http://bit.ly/7cfoJF
それとは別の話として、他人の文章や絵、ウェブページ等をそのまま、あるいはマネして文章や画像を作成した場合には著作権法違反になるおそれがあり得ます。
回答専門家

- 大平 和幸
- (神奈川県 / 弁理士)
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。
フォントの著作権について
フォントに関する権利としては、意匠法、不正競争防止法、著作権法、国際的には、「タイプフェースの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定」等があります。
我が国でも、これまで数多く自体やタイプフェースに関する権利侵害が争われてきました。
しかしながら、「無限に存在する書体自体の私有化を認めるに等しい結果となり、本来国民共有の財産たるべきはずの文字がわずかな者の独占的使用に委ねられ、国民による自由使用は不可能になってしまうのであって、帰結するところは明らかに不当である。」(タイポス45事件判示から抜粋)という考え方が主流のようですので、フォント自体については当該フォントが文字の役割を果たしている限りでは大丈夫なのではないか、と思います。
またご自分で作成された文字を含む画像をキャプチャしてウェブサイトに掲載することは、原則的に問題は無いと思います。
ただし、作成した文字を含む画像が他人の著作物をまねた、などの事情があれば、著作権法的に問題が発生することもあります。
さらに、ウィーン協定の関係もありますが、今後TPPなどで、米国スタイルの知的財産保護が認められる場合、フォントにも何らかの権利が認められる可能性がないとは言えません。
以上、ご参考まで。
回答専門家

- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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知的財産権って何?基本事項や疑問について専門家が解説します
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