対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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絵本の挿絵などを描いている人に、当社のイメージキャラクターの作成を依頼しました。フリーの方なので、契約や支払は、直接個人に対して行います。今後、キャラクターが確定した後、印刷物やホームページ等のPR媒体に幅広く使用していきたいと思っています。冊子などPR媒体の印刷については、当社が今まで冊子作成を依頼している印刷会社に依頼します。コストを抑えながら、汎用性のある著作権等の契約を締結したいと思っておりますが、この場合、著作権、複製権等の権利のどれかを印刷会社に譲渡しなくてはいけないものなのでしょうか?3者の契約手続きについて、一般的な方法で構いませんので、教えていただけますと幸いです。
はまいぬさん ( 神奈川県 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
鈴木 康介
弁理士
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著作権の契約について
1.作者との契約
本件のケースですと、著作権は、フリーの方が持っております。
このため、契約時に、著作権の譲渡契約も結ぶ必要がございます。
文化庁のサイトに契約時の注意事項などが記載されていたり、
契約書のひな形がありますので、参考にされたらいかがでしょうか?
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_intro/index.html
2.印刷会社との契約
印刷会社に著作権を譲渡する必要はございません。
印刷会社がキャラクタを利用してデザインを行った場合などには、
印刷会社が著作権を有することもございますので、ご注意ください。
評価・お礼
はまいぬさん
2012/08/27 18:06早速ご回答いただき、ありがとうございます。リンクで貼っていただいたひな形を参考に作成したいと思います。イラストを冊子の挿絵として入れる予定ですが、印刷会社もイラストを利用して何パターンかデザインを作成する予定です。その際は、印刷会社が著作権を有するとのことですので、注意したいと思います。本当にありがとうございました。
峯 唯夫
弁理士
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キャラクターにj関する契約
1.キャラクターの著作権
キャラクターは著作物です。その著作権は、キャラクターを創作した人(フリーの画家)が取得します。キャラクターの作画に対して質問者が対価を支払っても、著作権は質問者のものになりません。
質問者が「キャラクター」を幅広く使用するためには、著作権の譲渡を受ける必要があります。後でトラブルが生じないよう、しっかりと「契約書」を作成してください。
2.「幅広く」とは?
幅広く使用するとは、媒体のコトだけを意味しているのでしょうか。
元となるキャラクターの仕草や表情や色彩を変えたりすることは考えていますか。
このようなことも考えているのでしたら、「翻案権」の侵害と言われないよう、
契約において、翻案権の譲渡も明記しなければなりません。契約書では
「一切の著作権(著作権法27条、28条の権利を含む。)を譲渡する。」
というように記載します。カッコの記載がないと、表情を変えるなどの「翻案」を
相談者が自由にできません。
また、「同一性保持権」を行使しない、という取り決めも必要です。
画家の方と、今後どのようにおつきあいしていくのかも考慮して考えてください。
3.印刷会社
印刷会社は、相談者の指示に従って印刷するだけですから、「著作権」を寿とする必要はありません。
なお、印刷会社でキャラクターを翻案する場合は、印刷会社に「翻案されたキャラクター」の著作権が発生します。
このような場合には、印刷会社から「翻案されたキャラクター」の著作嫌の譲渡を受ける必要があります。
評価・お礼
はまいぬさん
2012/08/28 09:25早速のご回答、ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ございません。今のところ印刷媒体への利用を先行しますが、普及用のDVDや広告媒体への利用も予定しています。そのため、後々作成したキャラクターの表情、色彩なども変えていく予定ですので、翻案権や同一性保持権などにも注意したいと思います。本当にありがとうございました。
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「知的財産権」に関するまとめ
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