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対象:住宅・不動産トラブル

引き渡し後、未完成状態が一ヶ月。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/11/18 13:49

初めまして。
今年、地元の工務店で建築条件付きの土地に一軒家を建てました。
10月初旬に引き渡しで、その時点で外構や内装の所々が完成していなかったので、引き渡しの先送りをお願いしましたが、司法書士の方のスケジュールなどの都合で断られ、散々文句は言ったものの引き渡しを済ませました。

そして11月中旬現在、未だ完成していません。
何度も電話をしているのですが、部品が届いていないとか今週中には行きますとかばっかりで、ちょこちょこ進むだけで、なかなか終わりません。
こちらから連絡しないと今週中にはといったくせに金曜日になっても連絡がこないので、とても腹立たしいです。

引き渡し時も、引き渡しが済んだからといってほったらかしにはしません、天候の都合で(外構のコンクリ)延びただけですのですぐに終わります、とか言ってたのに。

もう詐欺にでもあったような気持ちで、お金返してほしいです。
私たちは予定通り引越しのできる新築の綺麗な家に四千万出したのであって、引き渡しから一ヶ月過ぎても完成しない、ましてや謝罪の言葉もない、腹が立って仕方がありません。

これは訴えたり出来ないのでしょうか。
引き渡しを受け入れた私たちがいけなかったのでしょうか。
これからあの工務店で家を建てる方が気の毒です。

みゅーすけさん ( 兵庫県 / 女性 / 22歳 )

回答:2件

新築物件完成前の引渡

2011/11/18 16:58 詳細リンク
(5.0)

みゅーすけ様の言われる通り完成してから引き渡しを受けるべきでした。通常であれば完成前に引き渡す理由がありませんのでその時に疑ってかかって相談されれば良かったと思います。


自宅の建築においての主役は施主であり司法書士等は完全な脇訳ですのでその人間のスケジュールを理由にする事自体がありえません。


まず、完成前に引き渡しを受ける理由として考えられるのが以下のケースです。


1.資金繰りが厳しく仕入先や従業員や下請けに払う資金が少ない


2.1.程余裕がないと言う訳ではなく、新たに建売りを建てる候補となる土地が見つかりそこの購入資金が必要となった


いずれにしても建売業者としてはモラルが高くない先ですので早期に対応される事をお勧めします。また、みゅーすけ様は年齢も若くその辺りも彼らが対応が遅い理由に思われます。


出来れば40代位の方で不動産業や建築に詳しい地元の人に相談して下さい。


また、一つの手立てとしては実際に登記を行った司法書士に現状を話されたらどうでしょう。恐らく向こうサイドの司法書士ではあると思いますが、明らかに消費者無視の行為は司法書士としても放置出来ないはずです。


司法書士も資格を持って登記を行った訳ですので建物が完成されていると確認する義務があるはずです。

補足

PS:建物が完成してもそういう業者であれば一応欠陥が無いか調査される事をお勧めします。

不動産業
司法書士
スケジュール
資金繰り

評価・お礼

みゅーすけさん

2011/11/18 17:05

ありがとうございます。

やっぱりそうですよね。
ほんっと悔しいです。なぜあの時、頑なに拒否しなかったのか…
慰謝料取りたいぐらいです。
でもそんなのできないんですよね。残念です。
二度とこの業者では建てません。潰してやりたいぐらいです。

ありがとうございました。

回答専門家

向井 啓和
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債務不履行による損害賠償請求

2011/11/19 00:27 詳細リンク

ご相談の内容、工務店の対応にご立腹されるのも当然のことと思います。

ただし、建物を建築した工務店と施主とは、建物の引渡しを受けてからのお付き合いの方が長くなります。
今後のアフターサービス(と言っても、しっかりとしたアフターサービスが受けられるかは疑問の部分もありますが…)、品確法による建物に関する工務店の10年保証等がありますので、なるべく良い関係を築いておきたいところではあります。

結果論になりますが、工事が完了するまでは引渡しを受けない、引渡し日延長の変更契約もしくは覚書を作成し、書面で再度期限をはっきりさせることが最適な対応であったかと思われます。

現況で訴訟を起こすとしても、工務店側の債務不履行に対しての損害賠償請求という形になり、その場合の相談窓口は弁護士になろうかと思いますが、実際の損害が発生していなければ、工務店側から返金を受けるということは難しいように思います。
(実際の損害としては、例えば引渡しを受けられず、その間の仮住まい費用等が発生した場合等が考えられます。)

根気強く工務店側に早急な対応を請求することが第一ですが、私個人的には「親御様に工務店へ怒鳴り込んでもらう。」というのも、工務店側にプレッシャーを掛ける意味では良いのでは、と考えます。(親御様がお近くにお住まいの場合に限られますが…)

それでも工務店側の対応に誠意が見られないようであれば、県庁へ相談されるという方法もあります。
建築業を行う場合には、県知事(もしくは国土交通大臣)の許可が必要で、免許業ですので、免許権者である県庁等には、このような不動産取引のトラブルに対する相談窓口があります。

免許権者ですので、当然それなりの影響力があり、工務店側に重大な問題がある場合には「営業停止」等の処分を与える権力もあります。
実際に相談しないとしても「県庁の◯◯相談窓口(県により名称がことなります。)に相談します。」と工務店側に言うだけでも、対応が変わることもあります。

今の状況が早い段階で改善されることを、心よりお祈り申し上げます。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」のリード ホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
不動産売却でお悩みの方は「不動産売却エージェント」 http://www.fudousanbaikyaku.jp/

弁護士
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