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対象:住宅・不動産トラブル

ハウスメーカー責による引渡し遅れに対しての損害賠償

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/08/07 01:08

(経緯説明)
土地と建物を別々に購入し、土地の代金はつなぎ融資で。
現在アパート暮らし。
ハウスメーカーと工事建築工事請負契約。
11月下旬 工事着手承諾済み。
12月下旬 設計担当者より着工が遅れるかもしれないと電話連絡。
2月中旬 当初着工予定の1月下旬を過ぎても連絡が来ないので、こちらから設計担当者へ連絡。
2月下旬 設計担当者と打合せ。その後何回かやりとり。
3月下旬 まともな説明・案が出てこないため、責任者在席の元、こちらの妥協案提示。
ハウスメーカー責を認め(文書有り)、間取り変更0.5畳分の追加費用はメーカーにてもつことを了承。
4月上旬 再度工事着手承諾
5月下旬 当初引渡し予定
8月上旬(現在) 工事は無事進んでいる様子。各種補助金にはぎりぎり間に合いそう。
9月上旬 現在の引渡し予定


(質問内容)
最終金の説明文書は送られてきましたが、損害賠償に対しての説明が来ない状態のため質問させて頂きます。

損害賠償としてどこまで請求可能でしょうか?
1 つなぎ融資利息(3ヶ月分)
2 アパートの家賃(3ヶ月分)
3 契約書に記載の履行遅滞違約金(請負代金-出来高及び発注済材料)×4/10000×90日
工事を完成して引き渡すことを遅滞したとき・・・との文章だが、着工前の遅滞に関しても請求出来ますか?
4 変更承諾分の追加費用
5 その他

3~5の扱いが微妙と感じています。
3が可能な場合出来高及び発注済材料の金額はどうなるでしょうか?
1+2-4が妥当なところでしょうか?

dododoさん ( 埼玉県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

菊池 克弘

菊池 克弘
建築家

- good

工事遅延損害金の算定について

2012/08/21 14:46 詳細リンク

建設工事請負契約につき、よく発生する問題にあたってしまいましたね。現実の経緯について事実関係を把握していないため、あくまで文面から読み取った範囲での回答となりますことを、ご承知おきください。

さて、私の所見ですが、損害賠償金額は以下のようになるのが妥当と判断されます。

1 つなぎ融資利息:0
2 アパートの家賃:0
3 履行遅滞損害金:変更工事を含め、新たな引き渡し日を9月上旬とした場合0、引き渡し日を5月下旬としたままの場合、算定式の日数分
4 変更承諾分の追加費用:追加した工事が0.5畳分のみであった場合0、それ以外に追加工事があった場合、その追加分
5 その他:特別な事情が発生した場合、その事情分

つなぎ融資利息とアパートの家賃が0となることにつき、意外と思われるかもしれませんが、これは損害については、3の算定式によるためです(これ以外に、つなぎ融資利息とアパートの家賃を加算することが約定されていれば別ですが)。

なお、3の算定式に現れる出来高及び発注済材料費につきましては、工事会社(ハウスメーカー)に根拠となる金額を明確にさせてください。

契約
問題
変更
損害賠償
工事

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