対象:家計・ライフプラン
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こんにちわ。
現在私はパートを一つしています。
月に3万円弱です。
これから貯蓄も増やしていきたいと考えています。
今のところは長い時間のシフトを希望しても
結果、3〜4時間しかはいれません。
そこで、もうひとつパートをしようとかんがえていますが、
かけもちの場合、確定申告など必要でしょうか。
面接を受けようとしているところは3時間の労働で、時給700円でした。
年収130万は超えないので税金面での必要な事を教えて頂きたいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
はやひなさん ( 鹿児島県 / 女性 / 32歳 )
回答:3件
確定申告について
はやひな様
はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問に対して回答いたします。
結論としては、確定申告した方が税金が戻ってくると考えます。
パートをかけもちする場合、2箇所目のパート収入について、収入金額が少なくても源泉所得税を引かれます。
1年間のパート収入を合計して103万円以下であれば、所得税はかかりません(パート収入しかないと仮定しています)。そのため、2箇所目の収入に対して天引きされている源泉所得税を、確定申告することにより返してもらうことができます。
所得税、住民税、社会保険等の兼ね合いがあるので、年末にもう一度、収入状況を確認して、専門家に質問されたほうが良いと思います。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
及川 浩次郎が提供する商品・サービス
相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
こんにちは。できる範囲でお答えいたします。
はやひなさんへ
こんにちは。九州・山口のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。
年収130万円の壁、なんとも悩ましいですね。
まずははやひなさんご自身のお話からいたします。
130万円は社会保険の扶養に入ることのできる規準になります。130万円より少ない金額であっても税金がかかってくることになります。
給与所得控除が65万円。
住民税の基礎控除が33万円。
となりますので、住民税についてはパートの年収が98万円を超えるとかかることになります。
所得税の基礎控除が38万円。
となりますので、所得税についてはパートの収入が103万円を超えるとかかることになります。
なお、これらの金額を超えても、確定申告を行うことによって、
はやひなさんの天引きされた雇用保険の社会保険料控除や、ご加入されている生命保険料の控除を受けることで税金を還付してもらうことができます。
ご主人など扶養する側のご親族の方がいらっしゃる場合は、
年末調整時に、扶養する方がお勤めの会社に対してはやひなさんのパートの年収を届けることになります。
これによって、配偶者控除や扶養控除の金額が判定されたり、家族手当のある会社だと該当するかどうかが判定されたりします。
気になることなどございましたらお聞かせください。
評価・お礼
はやひなさん
2011/09/13 20:12ありがとうございました。
住民税がかかる金額、所得税がかかる金額を詳しく教えて頂き、
大変わかりやすかったです。もう一つお聞きするなら主人の
年末調整の際に扶養控除欄の書き方がよくわかっておらず、毎年これでいいのか悩んでいます。
会社の事務の方からは何も言われないので、一年間の給料を足した合計を書いています。パート先からは税金などは引かれておりません。これでいいのでしょうか。何も知らなくてお恥ずかしいのですが。ご指導くたさいませ。
上津原 章
2011/09/14 08:14はやひなさんへ
おはようございます。ご評価いただきありがとうございます。
ご主人の年末調整の扶養控除申告書のはやひなさんのパート年収を書く欄には、税引き前・雇用保険控除前の1年間の給料を足した合計を書きます。金額が確定しない場合はおよその金額を書きます。
なお、ご主人の配偶者(特別)控除は一気になくなるわけではありません。その点はご安心ください。
パート先では税金を天引きされないこともあるでしょう。どうしたらよいか悩ましくなります。
ただ、源泉徴収票と同じデータはパート先を通じて市町村役場にも届き収入が把握されます。よって、税金を天引きされていなくても年収が98万円を超えていれば確定申告をされることをお勧めします。(税務署に確定申告をすれば、市町村に申告したのと同じことになります)
上津原拝
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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主婦のパート収入と税金
はやひなさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
個別具体的な回答は、税理士の先生からあるかもしれませんので、一般的なことをお話ししますね。
通常、パートにより得る収入は、給与所得になります。
給与所得の金額は、年収から給与所得控除を差し引いた残りの金額です。給与所得控除は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
これは、複数のパート収入がある場合も考え方は同じです。
確定申告については、税金を先に引かれている場合、ご自身で確定申告することによって戻ってくる可能性がありますし、はやひなさんが家族の誰かを扶養にしていなければ、主な勤め先の年末調整の時、ほかの勤め先の源泉徴収票を税務署に一緒に提出する事で不要になることもある思います。
住民税については、自治体によって計算の仕組みが異なるので、一度お住まいの自治体のHPなどで確認してみるといいですね。
所得税については、国税庁のHPに分かりやすい解説が載っているのでご覧になってみてはいかがでしょう。
はやひなさんは、時間をやりくりして収入を増やそうと努力しているのですね。どうぞ体調にも気をつけて頑張ってください。
主婦と税(パートと税)
⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
パート収入はいくらまで所得税がかからないか
⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
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