対象:家計・ライフプラン
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どうしても専門家の方のご回答をお伺い致したく、投稿致しました。
さて、出産手当金(改正後の出産)についてですが、私の場合はどうなるのか、また、下記に記載したとおりで宜しいのか、どうぞご教授下さい。
宜しくお願い致します。
・出産予定日→6/29
・派遣社員で就業中
・次回更新の6/14付けで退職、産前休暇5/18〜開始。
1.被保険者期間が1年以上(現在の派遣元には2年ほど在職で当初より派遣健保へ加入)で、産前休暇後の退職であれば
、出産手当金を退職日以降も貰えるのか。
2.それは、健康保険法第104条で規定されているが、この104条はH19.4.1以降も変わらないと言う解釈で宜しいのか。
3.104条での文中「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」とは、「産前休暇に入
った後退職して、手当金を請求していれば、在職期間の手当金をもらえるもの」と解釈して良いのか。
また「被保険者として受けることができるはずであった期間」とは、「退職していなかったら貰えた期間」と解釈されるのか。
4.この場合の任意継続や国民年金加入、配偶者の扶養になったとしても手当金は差し支えなく手受給できるのか。
…分かりにくく申し訳ないのですが、要は「健康保険法第104条にのっとり、6月13日で契約期間満了で退職になって、6月14日より資格喪失していても出産日(予定日)を含め42日前から受給権は発生しているので満額支給される。また、その場合での任意継続や国保加入、配偶者の扶養になっていても、問題ないのでしょうか?」…という事でございます。
長く、纏りのない文章で申し訳ありませんでした。
ご回答、お願い致します。
とも46さん ( 長野県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
派遣健保に問い合わせされるのがいちばん確実です
とも46さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
以下は東京社会保険事務所の資料です。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei-point.pdf
これによると
1.資格喪失後の出産手当金は廃止する
2.5/11までに出産予定の方については経過措置を設ける
ということになりますので、とも46様の場合、資格喪失日までは支給されますが、資格喪失後については支給されないということになります。
資格喪失後6月以内に分娩したときは、法第104条ではなく、法第106条(資格喪失後の出産に関する給付)の規定によることになります。法第106条が改正により廃止になるということです。
ただし、加入されている派遣健保で、法定給付を上回る給付がなされる可能性がありますので、詳細は派遣健保にお問い合わせください。
回答専門家

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とも46さん
派遣健保へ問い合わせましたが。
2007/01/09 17:29「104条の適用で、私の場合、在職中に既に受給する権利が発生しているので、出産手当金は満額貰えますか?」
と聞いたところ
「ハッキリと、“はい”とは言えませんが、104条の適用となると思います」との答えでしたが…。
「ハッキリ」とした返事が返ってこないのがとても不安です。
はけんけんぽがそう言うなら、受給になるのでしょうか?
とも46さん (長野県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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