対象:家計・ライフプラン
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健康保険は夫の扶養になっていますが、昨年、3箇所からパート代をもらい総額が1,503,141円となってしまいました。3人の子供がいて、長女が私立高校に通っているため授業料がかさみ、その為にパートを増やしました。今年は、1箇所のパートはやめているので年収も減る予定です。そういう事情のため、税金、健康保険料が増えることは手痛く、いったい幾ら来てしまうのか、とても不安です。私は個人でピアノ教室を始めたところで生徒数もまだわずかで、赤字の状態です。その教室として確定申告をし、それをカバーする形でパートをしたというような確定申告の方法もあるのでしょうか?今年、長女は大学進学で更に教育費が上がるため、なんとしても出費を抑えないと・・・という状態です。方法を教えていただけないでしょうか?ちなみに夫はフリーのデザイナーで赤字申告をしている状態です。
emi1010tさん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
柴田 博壽
税理士
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3箇所からの給料収入の申告で還付も考えられます。
emi1010さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
パート収入の合計が150万円を超えますので確定申告が必要です。
そうは、言いましても必ずしも所得税や健康保険料が増加する訳ではありません。
emi1010さんの場合、給与所得は、1,503,140円-650,000円の計算で86万円
余りです。
これに対して高校生の長女の方が扶養対象親族となり、ご主人のご事業が赤字
ということであればご主人もまた配偶者控除を受けることができ、基礎控除と合計
すると人的控除が114万円(38万円×3)ですから、所得税は0円です。
もし、給料から源泉税を天引きされていれば、全額還付されます。
そして、健康保険料として賦課される金額も僅少ですよ。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
これに対して納税額
評価・お礼
emi1010tさん
2015/01/11 18:45お忙しい中、ご親切にありがとうございました。確定申告はしないといけないのですね。
柴田 博壽
2015/01/11 21:34emi1010tさん コメントありがとうございます。
源泉徴収票が揃っていれば、いつでも確定申告ができます。
柴田博壽税理士事務所
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