対象:家計・ライフプラン
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こんにちは。できる範囲でお答えいたします。
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はやひなさんへ
こんにちは。九州・山口のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。
年収130万円の壁、なんとも悩ましいですね。
まずははやひなさんご自身のお話からいたします。
130万円は社会保険の扶養に入ることのできる規準になります。130万円より少ない金額であっても税金がかかってくることになります。
給与所得控除が65万円。
住民税の基礎控除が33万円。
となりますので、住民税についてはパートの年収が98万円を超えるとかかることになります。
所得税の基礎控除が38万円。
となりますので、所得税についてはパートの収入が103万円を超えるとかかることになります。
なお、これらの金額を超えても、確定申告を行うことによって、
はやひなさんの天引きされた雇用保険の社会保険料控除や、ご加入されている生命保険料の控除を受けることで税金を還付してもらうことができます。
ご主人など扶養する側のご親族の方がいらっしゃる場合は、
年末調整時に、扶養する方がお勤めの会社に対してはやひなさんのパートの年収を届けることになります。
これによって、配偶者控除や扶養控除の金額が判定されたり、家族手当のある会社だと該当するかどうかが判定されたりします。
気になることなどございましたらお聞かせください。
評価・お礼
はやひな さん
2011/09/13 20:12
ありがとうございました。
住民税がかかる金額、所得税がかかる金額を詳しく教えて頂き、
大変わかりやすかったです。もう一つお聞きするなら主人の
年末調整の際に扶養控除欄の書き方がよくわかっておらず、毎年これでいいのか悩んでいます。
会社の事務の方からは何も言われないので、一年間の給料を足した合計を書いています。パート先からは税金などは引かれておりません。これでいいのでしょうか。何も知らなくてお恥ずかしいのですが。ご指導くたさいませ。
上津原 章
2011/09/14 08:14
はやひなさんへ
おはようございます。ご評価いただきありがとうございます。
ご主人の年末調整の扶養控除申告書のはやひなさんのパート年収を書く欄には、税引き前・雇用保険控除前の1年間の給料を足した合計を書きます。金額が確定しない場合はおよその金額を書きます。
なお、ご主人の配偶者(特別)控除は一気になくなるわけではありません。その点はご安心ください。
パート先では税金を天引きされないこともあるでしょう。どうしたらよいか悩ましくなります。
ただ、源泉徴収票と同じデータはパート先を通じて市町村役場にも届き収入が把握されます。よって、税金を天引きされていなくても年収が98万円を超えていれば確定申告をされることをお勧めします。(税務署に確定申告をすれば、市町村に申告したのと同じことになります)
上津原拝
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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