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個人事業主の妻の労働の仕方?

マネー 家計・ライフプラン 2007/12/16 12:45

祖父の代より理容店を営む主人(45才)・専従者の母(71才)・扶養者の長男H20.4月より就職(18才)・次男H20.4月より中学3年(13才)・祖父障害1級(85才)と本日質問させて頂く会社でのパート労働者の妻(42才)です。平成14年3月に2店舗目を出店し平成17年2月に廃業しました。現在は理容店1店舗のみの営業です。1年の総収入が約750万ですが、1店舗目の長期借入金(平成4年建築の店舗付き住宅)と2店舗目(廃業)の長期借入金等の為にかなりの額のローンを支払いもあり厳しいです。私は生活費の為に会社で働いていながら理容店の記帳や確定申告等は全て私がしていますが専従者ではありません(税務所に聞いたら掛け持ちは出来ないとの事です)今までは103万円以内で働いていましたが会社から「来年から社会保険付きパートになりませんか?」と言われています。社会保険付きパート給与収入は手取りで12〜14万になると思います。主人の確定申告の配偶者控除を受けていますし、国民健康保険にも加入している為に来年から社会保険付きパートで良いのか迷っています。私は出来れば沢山働きたいと思うのですが。どうぞ宜しくお願い致します。

補足

2007/12/16 12:45

老後の事を考えると厚生年金加入のほうが良いと思うのですが。

いづちゃんさん ( 大分県 / 女性 / 42歳 )

回答:4件

社会保険に加入して働きましょう

2007/12/16 19:36 詳細リンク

はじめまして、いづちゃん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

社会保険加入のメリットは、厚生年金保険の保険料だけで国民年金、厚生年金保険の保険料を納めたことになります。当然、国民年金、厚生年金保険両方の給付を受けることができます。

健康保険の保険料は一般的に国民健康保険の保険料よりも低額です。国民健康保険にはない給付(傷病手当金)もあります。

収入が増えますので配偶者控除はなくなりますが、配偶者特別控除は受けられる収入のようです。

以上より、社会保険に加入されて働かれることをお勧めします。

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社会保険付きパートが有利です。

2007/12/17 15:54 詳細リンク

いづちゃん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご相談の働き方の件ですが、専従者給与を受けていないのであれば、パート収入が103万を超えて配偶者控除を受けられなくなっても、新たに一定額の配偶者特別控除を受けられる場合があります。

ご主人はサラリーマンではなく、会社の規定による扶養手当等も無関係ですので、個人的には、なぜ103万以内にこだわっていたのか、不思議なくらいです。

社会保険付きパートであれば、厚生年金と健康保険の負担は、労使折半になりますので、国民年金と国民健康保険の組み合わせよりも有利になるはずです。

たくさん働いて、事業の借入金を早めに繰り上げ返済していけば、その分、支払利息の負担も軽減できます。

さらに付け加えると、お店の経営を含めて継続的にお金の相談ができる専門家を見つけられると良いように思いました。

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お申し出をお受けになるようお勧めします

2007/12/16 14:58 詳細リンク

いづちゃん様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

いづちゃん様のお考え通り、厚生年金に加入できる勤務条件への変更をお勧めします。

会社からのお申し出は手取りで12万円以上の由、年間144万円以上になります。現状よりも大幅にあっふしますね。

何よりも社会保険に加入できる職場というメリットが大きいと考えます。
社会保険に入られた場合、将来の年金額が多くなります。また、健康保険組合によっては、支援金や一時金の増額など独自の制度を持っている場合もあります。(職場のパンフレットなどでお確かめ下さい)

これを機会に、扶養の要件からはずれキャリアアップ、収入増へのチャレンジをお勧めします。


ファイナンシャルプランナー

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ご自身の社会保険に加入した方がお得です。

2007/12/16 17:30 詳細リンク

いづちゃん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

自営業の場合は税制上の扶養はありますが、社会保険の扶養という観念はありません。
国民年金はそれぞれ負担しますし、国保は世帯総収入と人数によってきまります。
いづちゃんがご自身の社会保険に加入できると、その分ご主人が払う国民年金や国保分は減ります。

よって、社会保険に加入して働いた方がずっといいですね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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